1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2002年法律第16号)の公布の日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2002年法律第16号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2006年法律第17号)附則第1条第7号に規定する日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。