附 則
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第112号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2006年5月24日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《組織 関税等不服審査会以下「審査会」と…》
いう。は、委員20人以内で組織する。
中 関税法施行令 別表第2の改正規定は同月8日から、
第4条
《会長 審査会に、会長を置き、委員の互選…》
により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
の規定は同年7月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第168号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。