1条 (施行期日)1項 この政令は、2006年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《組織 関税等不服審査会以下「審査会」と…》 いう。は、委員20人以内で組織する。 中 関税法施行令 別表第2の改正規定は同月8日から、 第4条 《会長 審査会に、会長を置き、委員の互選…》 により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 の規定は同年7月1日から施行する。