制定文
内閣は、 財務省設置法 (1999年法律第95号)
第21条第4項
《4 前2項に定めるもののほか、国税審議会…》
の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国税審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (所掌事務)
1項 国税 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、 財務省設置法
第21条第2項
《2 国税審議会は、国税通則法1962年法…》
律第66号、税理士法1951年法律第237号及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律1953年法律第7号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
に規定するもののほか、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
並びに 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第7条の7第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装
の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2条 (組織)
1項 審議会 は、委員20人以内で組織する。
2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3項 審議会 に、税理士試験の問題の作成若しくは採点又は 税理士法 (1951年法律第237号)
第7条第2項
《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》
るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項
若しくは第3項に規定する認定のための審査を行わせるため、試験委員を置く。
4項 審議会 に、 税理士法
第45条
《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》
、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
若しくは
第46条
《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》
当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定
の規定による懲戒処分、同法第48条第1項の規定による決定又は同法第48条の20第1項の規定による処分(
第8条第5項
《5 委員、臨時委員及び懲戒等審査委員は、…》
税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある懲戒処分等についての審議又は審査に参加することができない。
において「 懲戒処分等 」という。)について審査を行わせるため、懲戒等審査委員を置く。
3条 (委員等の任命)
1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2項 試験委員は、税理士試験を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、 審議会 の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
3項 懲戒等審査委員は、前条第4項の審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、 審議会 の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
4条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 試験委員及び懲戒等審査委員は、その者の任命に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
5項 委員、臨時委員、試験委員及び懲戒等審査委員は、非常勤とする。
5条 (会長)
1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6条 (分科会)
1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、財務大臣が指名する。
3項 試験委員及び懲戒等審査委員は、税理士分科会に属する。
4項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
5項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
7条 (部会)
1項 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員及び臨時委員は、当該分科会長が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。
8条 (議事)
1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
4項 委員及び臨時委員は、 国税通則法 の規定により 審議会 の権限に属させられた事項並びに 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 の規定並びに エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、 資源の有効な利用の促進に関する法律
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
並びに 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第7条の7第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装
の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。
5項 委員、臨時委員及び懲戒等審査委員は、 税理士法 の規定により 審議会 の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある 懲戒処分等 についての審議又は審査に参加することができない。
9条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、国税庁長官官房及び国税庁課税部において処理する。
10条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。