法番号:2000年政令第279号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 の施行の日(2022年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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