附 則
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月26日政令第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2021年9月24日政令第259号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
附 則(2022年11月11日政令第346号)
1項 この政令は、 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 の施行の日(2022年11月15日)から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第88号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。