1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2011年8月24日)から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年10月16日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 の一部を改正する法律(2022年法律第94号)の施行の日(2023年2月20日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《組織 中央教育審議会以下「審議会」とい…》
う。は、委員30人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く
及び
第7条
《幹事 審議会に、幹事を置く。 2 幹事…》
は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、第5条第1項の表生涯学習分科会の項下欄の第1号に掲げる重要事項及び第5号に掲げる事項生涯学習の振興のため
の規定は、同年1月1日から施行する。