中央教育審議会令《附則》

法番号:2000年政令第280号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月27日政令第232号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2011年8月24日)から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月1日政令第287号) 抄

1項 この政令は、2018年10月16日から施行する。

附 則(令和元年12月20日政令第198号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年1月25日政令第12号) 抄

1項 この政令は、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 の一部を改正する法律(2022年法律第94号)の施行の日(2023年2月20日)から施行する。

附 則(2023年11月10日政令第327号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2025年9月25日政令第333号)

1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《組織 中央教育審議会以下「審議会」とい…》 う。は、委員30人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く 及び 第7条 《幹事 審議会に、幹事を置く。 2 幹事…》 は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、第5条第1項の表生涯学習分科会の項下欄の第1号に掲げる重要事項及び第5号に掲げる事項生涯学習の振興のため の規定は、同年1月1日から施行する。

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