附 則
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
2項 文化財分科会は、
第5条第1項
《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 国語分科会 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。 著作権分科会 1
に定める事務をつかさどるほか、当分の間、 文化財保護法 附則第4条第2項の規定により 審議会 の権限に属させられた事項を処理する。
附 則(2001年6月29日政令第220号)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第422号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月27日政令第266号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。