附 則
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 2001年3月31日までの間は、
第5条第1項
《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 統計分科会 統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及
中「 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)及び 国民年金法 (1959年法律第141号)」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)」とする。
附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2006年3月30日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2014年10月31日政令第350号)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から2015年2月28日までの間は、改正後の
第5条第1項
《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 統計分科会 統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及
の表年金記録訂正分科会の項中「 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又…》
は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
及び
第14条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前2項の規定による決…》
定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
並びに 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第3条第1項及び第3項」とする。
3項 2015年3月1日から同月31日までの間は、改正後の
第5条第1項
《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 統計分科会 統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及
の表年金記録訂正分科会の項中「 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第3条第3項」とする。
附 則(2015年9月18日政令第330号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年6月17日政令第238号) 抄
1項 この政令は、2016年6月21日から施行する。
附 則(2017年7月7日政令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第302号)
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年1月19日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。