厚生科学審議会令《附則》

法番号:2000年政令第283号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2013年3月30日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第260号) 抄

1項 この政令は、 がん登録等の推進に関する法律 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》 化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の規定の施行の日(2014年7月17日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2017年7月7日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年6月28日から施行する。

附 則(2023年8月30日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。

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