1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 がん登録等の推進に関する法律 第15条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》
化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の規定の施行の日(2014年7月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年6月28日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。