労働政策審議会令《附則》

法番号:2000年政令第284号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2003年5月1日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年1月5日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第245号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。

附 則(2010年8月4日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年8月5日から施行する。

附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄

1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第108号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第41号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第352号)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2017年4月7日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2017年11月1日)から施行する。

附 則(2017年7月7日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月17日政令第155号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《所掌事務 労働政策審議会以下「審議会」…》 という。は、厚生労働省設置法第9条第1項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令1960年政令第292号別表第1第3号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。第10条 《資料の提出等の要求 審議会は、その所掌…》 事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 及び 第11条 《庶務 審議会の庶務は、厚生労働省政策統…》 括官において総括し、及び処理する。 ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課、職業安定分科会に係るも 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。並びに次条から附則第5条までの規定公布の日

附 則(令和元年12月26日政令第211号)

1項 この政令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。

附 則(2020年12月11日政令第347号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月18日政令第21号)

1項 この政令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号)の施行の日(2022年1月19日)から施行する。

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