医道審議会令《本則》

法番号:2000年政令第285号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第10条第2項 《2 前項に定めるもののほか、医道審議会の…》 組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 医道 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員30人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

1号 社団法人日本医師会(1947年11月1日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長

2号 社団法人日本歯科医師会(1947年11月1日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長

3号 学識経験のある者

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 前条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審議会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者(医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、 第2条第1項 《委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者の…》 うちから、厚生労働大臣が任命する。 1 社団法人日本医師会1947年11月1日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。の長 2 社団法人日本歯科医師会1947年11月1日に社団法人日本歯 各号に掲げる者)のうちから、厚生労働大臣が指名する。

3項 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6条 (部会)

1項 審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

8条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

9条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬局総務課において処理する。

10条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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