附 則
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第94号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第330号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2018年7月25日政令第216号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《組織 医道審議会以下「審議会」という。…》
は、委員30人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこと
、
第10条
《雑則 この政令に定めるもののほか、議事…》
の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定公布の日
2号 第2条
《委員等の任命 委員及び臨時委員は、次の…》
各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 1 社団法人日本医師会1947年11月1日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。の長 2 社団法人日本歯科医師会1947年11月1日
から
第5条
《分科会 審議会に、次の表の上欄に掲げる…》
分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 医道分科会 医師法1948年法律第201号第7条第3項及び第24条の2第2項
まで、
第7条
《議事 審議会は、委員及び議事に関係のあ…》
る臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに
及び
第8条
《資料の提出等の要求 審議会は、その所掌…》
事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(2021年10月29日政令第294号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第5条第1項
《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 医道分科会 医師法1948年法律第201号第7条第3項及び第24条の2第2項、歯科医師
の表医師分科会の項の改正規定は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年8月30日政令第263号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。
附 則(2024年9月26日政令第292号)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。