1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第56条
《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》
産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2
、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第23条第3項
《3 脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭…》
素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第77条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、第1項に規定する計画の作
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定脱炭素化再生資源
及び
第33条第3項
《3 主務大臣が第1項の規定により指定調査…》
機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第31条第1項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第30条第2項及び第3項並びに第31条第2項の
、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第7条の7第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装
、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (1999年法律第86号)
第18条
《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》
済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの
並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)
第46条第5項
《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
の規定に基づき薬事・食品衛生 審議会 に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。