薬事審議会令《附則》

法番号:2000年政令第286号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月22日政令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月23日政令第213号) 抄

1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月27日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2013年12月27日政令第370号) 抄

1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2017年7月7日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年8月30日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第56条 《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》 産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第17条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を第29条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを第41条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ第116条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第120条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第23条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又第25条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を 及び 第33条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第7条の7第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 1999年法律第86号第18条 《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》 済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの 並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号第46条第5項 《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 の規定に基づき薬事・食品衛生 審議会 に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

附 則(2024年7月10日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

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