疾病・障害認定審査会令《本則》

法番号:2000年政令第287号

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制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 疾病・障害認定 審査会 以下「 審査会 」という。)は、委員30人以内で組織する。

2項 審査会 に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審査会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (分科会)

1項 審査会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。

3項 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審査会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

6条 (部会)

1項 審査会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審査会 分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

7条 (議事)

1項 審査会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審査会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

8条 (資料の提出等の要求)

1項 審査会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

9条 (庶務)

1項 審査会 の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局総務課において総括し、及び処理する。ただし、感染症・予防接種審査分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課、感染症対策課及び予防接種課において、身体障害認定分科会に係るものについては厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。

10条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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