制定文
内閣は、 食料・農業・農村基本法 (1999年法律第106号)第41条第4項及び
第43条
《農村の総合的な振興 国は、農村における…》
土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の振興その他農村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。 2 国は、地域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (所掌事務)
1項 食料・農業・農村政策 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、 食料・農業・農村基本法
第53条
《権限 審議会は、この法律の規定によりそ…》
の権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。 2 審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を
に規定するもののほか、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第7条の7第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装
並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)
第30条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定プラスチック使用
及び
第46条第5項
《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2条 (組織)
1項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3条 (臨時委員及び専門委員の任命)
1項 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
4条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5項 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
5条 (会長)
1項 審議会 に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6条 (部会)
1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
7条 (幹事)
1項 審議会 に、幹事を置く。
2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
8条 (議事)
1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事に準用する。
9条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、農林水産省大臣官房政策課において国土交通省国土政策局地域振興課の協力を得て処理する。
10条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。