制定文
内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 日本農林規格 調査会 (以下「 調査会 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2項 調査会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3項 調査会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2条 (委員等の任命)
1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2項 専門委員は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引に関し専門的知識のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3項 農林水産大臣は、前2項の規定による任命(臨時委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する特別の事項の調査審議に係るものに、専門委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する専門の事項の調査に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
4条 (会長)
1項 調査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 調査会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5条 (分科会)
1項 調査会 に、試験方法 分科会 (以下「 分科会 」という。)を置く。
2項 分科会 は、 調査会 の所掌事務のうち、 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)の規定に基づき調査会の権限に属させられた事項(同法第2条第2項第3号に掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格に係るものに限る。)を処理することをつかさどる。
3項 分科会 に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、農林水産大臣が指名する。
4項 分科会 に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
5項 分科会 長は、分科会の事務を掌理する。
6項 分科会 長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項 調査会 は、その定めるところにより、 分科会 の議決をもって調査会の議決とすることができる。
6条 (部会)
1項 調査会 及び 分科会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長( 分科会 に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 調査会 ( 分科会 に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。ただし、 日本農林規格等に関する法律
第3条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により規格を…》
制定しようとするときは、あらかじめ審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの以下「審議会」という。の議決を経なければならない。
及び
第4条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による申出を受…》
けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは
(これらの規定を同法第5条において準用する場合を含む。)並びに
第6条
《部会 調査会及び分科会は、その定めると…》
ころにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長分科会に置かれる部会にあっては、分科会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により
の規定によりその権限に属させられた事項については、この限りでない。
7条 (議事)
1項 調査会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 調査会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、 分科会 及び部会の議事に準用する。
8条 (庶務)
1項 調査会 の庶務は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課において処理する。
9条 (調査会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 調査会 の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。