日本農林規格調査会令《附則》

法番号:2000年政令第290号

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2015年3月6日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2018年1月17日政令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、同条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (農林物資規格調査会の調査審議に関する経過措置)

1項 農林水産大臣が、 改正法 附則第2条第1項の規定によりその例によることとされる改正法第1条の規定による改正後の 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号。以下この項において「 新法 」という。第3条 《日本農林規格の制定 主務大臣は、第1条…》 に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第2項第4号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。 2 から 第5条 《日本農林規格の確認、改正及び廃止 前2…》 条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。 まで、 第7条第1項 《日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その…》 施行期日を定め、その期日の少なくとも30日前に公示してしなければならない。 及び 第9条 《公聴会 主務大臣は、必要があると認める…》 ときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。 2 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実 の規定により、 新法 第2条第2項 《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》 げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1 に規定する日本農林規格(改正法第1条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律第2条第3項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定める場合における農林物資規格 調査会 における調査審議については、 第3条 《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 の規定による改正後の 日本農林規格調査会令 以下「 新調査会令 」という。)の規定の例による。

2項 農林水産大臣は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 新調査会令 第2条第1項 《委員及び臨時委員は、学識経験のある者のう…》 ちから、農林水産大臣が任命する。 の規定の例により、臨時委員を任命することができる。この場合において、その臨時委員は、 施行日 に、同項の規定により臨時委員として任命されたものとみなす。

3条 (農林物資規格調査会の委員、専門委員及び会長に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に従前の農林物資規格 調査会 以下この条において「 旧調査会 」という。)の委員である者は、 施行日 に、 新調査会令 第2条第1項 《委員及び臨時委員は、学識経験のある者のう…》 ちから、農林水産大臣が任命する。 の規定により日本農林規格調査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新調査会令第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における 旧調査会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この政令の施行の際現に 旧調査会 の専門委員である者は、 施行日 に、 新調査会令 第2条第2項 《2 専門委員は、農林物資の品質若しくは生…》 産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引に関し専門的知識のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。 の規定により日本農林規格 調査会 の専門委員として任命されたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に 旧調査会 の会長である者は、 施行日 に、 新調査会令 第4条第1項 《調査会に会長を置き、委員の互選により選任…》 する。 の規定により日本農林規格 調査会 の会長として選任されたものとみなす。

附 則(2021年6月23日政令第176号) 抄

1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2022年8月10日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

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