産業構造審議会令《本則》

法番号:2000年政令第292号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 経済産業省設置法 1999年法律第99号第7条第2項 《2 前項に定めるもののほか、産業構造審議…》 会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他産業構造審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 産業構造 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 経済産業省設置法 第7条第1項 《産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項次号から第4号までに規定する重 に規定するもののほか、 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号)、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第7条の7第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号及び 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第3条第3項 《3 計画を定めるに当たつては、あらかじめ…》 、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2条 (組織)

1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

5条 (会長)

1項 審議会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。

3項 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (部会)

1項 審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

8条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

9条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

10条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

11条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、経済産業省経済産業政策局産業構造課において処理する。

12条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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