1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 審議会 は、 経済産業省設置法 第7条第1項
《産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項次号から第4号までに規定する重
及び
第1条
《目的 この法律は、経済産業省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
に規定するもののほか、当分の間、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2012年法律第11号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる 改正法 第1条の規定による改正前の 自転車競技法 (1948年法律第209号)第18条第2項(同法第19条第2項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)及び改正法附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第2条の規定による改正前の 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)第22条第2項(同法第23条第2項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3項 製造産業分科会は、
第6条第1項
《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 知的財産分科会 1 工業所有権及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。
の表製造産業分科会の項の下欄に掲げるもののほか、当分の間、前項に規定する事項を処理する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《組織 審議会は、委員30人以内で組織す…》
る。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
、
第4条
《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
、
第6条
《分科会 審議会に、次の表の上欄に掲げる…》
分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 知的財産分科会 1 工業所有権及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議
、
第8条
《幹事 審議会に、幹事を置く。 2 幹事…》
は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。
、
第10条
《資料の提出等の要求 審議会は、その所掌…》
事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
、
第12条
《雑則 この政令に定めるもののほか、議事…》
の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(次条及び附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年8月4日)から施行する。
1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。