制定文
内閣は、 経済産業省設置法 (1999年法律第99号)
第19条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、総合資源エ…》
ネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (所掌事務)
1項 総合資源エネルギー 調査会 (以下「 調査会 」という。)は、 経済産業省設置法
第19条第1項
《総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエ
に規定するもののほか、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2条 (組織)
1項 調査会 は、委員30人以内で組織する。
2項 調査会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3項 調査会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3条 (委員等の任命)
1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
4条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
5条 (会長)
1項 調査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 調査会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6条 (分科会)
1項 調査会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、調査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。
3項 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 調査会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって調査会の議決とすることができる。
7条 (部会)
1項 調査会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 調査会 (分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。
8条 (議事)
1項 調査会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 調査会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
9条 (資料の提出等の要求)
1項 調査会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
10条 (庶務)
1項 調査会 の庶務は、経済産業省資源エネルギー庁長官官房総務課において処理する。
11条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 調査会 の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。