1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (石油分科会の所掌事務の特例)
1項 石油分科会は、
第6条第1項
《調査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》
き、これらの分科会の所掌事務は、調査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 基本政策分科会 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定する
の表石油分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)の施行の日までの間、石油公団法(1967年法律第99号)第22条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、法第3条の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。