工業所有権審議会令《附則》

法番号:2000年政令第294号

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第378号)

1項 この政令は、 弁理士法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

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