3条 (法第33条第2項第1号及び第3号の政令で定める公共事業費)
1項 法 第33条第2項第1号
《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》
のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事
の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
2項 法 第33条第2項第3号
《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》
のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事
の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。