国土交通省設置法第4条第1項第28号の資産等を定める政令《本則》

法番号:2000年政令第297号

附則 >  

制定文 内閣は、 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第29号 《所掌事務 第4条 国土交通省は、前条第1…》 項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関 及び第113号並びに 第33条第2項第1号 《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》 のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事 及び第3号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第4条第1項第28号の政令で定める資産)

1項 国土交通省設置法 以下「」という。第4条第1項第28号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に の政令で定める資産は、 株式会社日本政策投資銀行法施行令 2008年政令第200号)附則第5条に規定する承継資産とする。

2条 (法第4条第1項第113号の政令で定める公共的団体)

1項 第4条第1項第113号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第1条 《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》 都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的 に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。

3条 (法第33条第2項第1号及び第3号の政令で定める公共事業費)

1項 第33条第2項第1号 《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》 のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事 の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

2項 第33条第2項第3号 《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》 のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事 の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。