国土審議会令《附則》

法番号:2000年政令第298号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (分科会の特例)

1項 審議会 に、 第2条第1項 《審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置…》 き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土利用計画法 の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合において、同条第2項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第2条第1項の表の分科会の欄」とする。

2項 前項の場合において、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会の庶務は、農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課の協力を得て処理するものとする。

3項 離島振興対策分科会については、2023年3月31日までの間、第1項の表2033年3月31日の項中「第21条」とあるのは、「第21条並びに 離島振興法 の一部を改正する法律(2022年法律第92号)附則第2条第1項の規定によりその規定の例によることとされた同法による改正後の 離島振興法 第3条第3項 《3 主務大臣は、離島振興基本方針を定めよ…》 うとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。 」とする。

附 則(2001年3月30日政令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第78号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第134号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《分科会 審議会に、次の表の上欄に掲げる…》 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土 から 第5条 《議事 審議会は、委員及び議事に関係のあ…》 る特別委員の2分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日政令第79号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《専門委員 国土審議会以下「審議会」とい…》 う。に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命 のうち 国土交通省組織令 附則第3条第1項の表の改正規定、附則第6条の表の改正規定、附則第8条の改正規定、附則第12条の改正規定、附則第16条の表の改正規定及び附則第18条の表の改正規定並びに 第2条 《分科会 審議会に、次の表の上欄に掲げる…》 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月22日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄

1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第116号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月30日政令第213号) 抄

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年7月31日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年8月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第79号) 抄

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第84号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《専門委員 国土審議会以下「審議会」とい…》 う。に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命 国土交通省組織令 附則第2条の表、 第7条 《雑則 この政令に定めるもののほか、議事…》 の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 の表及び第8条の表の改正規定並びに 第2条 《分科会 審議会に、次の表の上欄に掲げる…》 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第160号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《専門委員 国土審議会以下「審議会」とい…》 う。に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命 国土交通省組織令 附則第2条の表、 第7条 《雑則 この政令に定めるもののほか、議事…》 の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 の表、第8条の表、第16条の表及び第18条の表の改正規定並びに 第2条 《分科会 審議会に、次の表の上欄に掲げる…》 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第123号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第137号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《専門委員 国土審議会以下「審議会」とい…》 う。に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命 の規定(国土 審議会 令第2条第1項の表土地政策分科会の項中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。及び 第3条 《部会 審議会及び分科会は、その定めると…》 ころにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長分科会に置かれる部会にあっては、分科会長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月19日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第165号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《専門委員 国土審議会以下「審議会」とい…》 う。に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命 国土交通省組織令 附則第2条の表の改正規定、同令附則第7条の表の改正規定及び同令附則第8条の表の改正規定並びに 第2条 《分科会 審議会に、次の表の上欄に掲げる…》 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとする。 名称 法律の規定 土地政策分科会 国土 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月28日政令第354号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月28日政令第236号) 抄

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

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