社会資本整備審議会令《本則》

法番号:2000年政令第299号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国土交通省設置法 1999年法律第100号第13条第2項 《2 前項に定めるもののほか、社会資本整備…》 審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 社会資本整備 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 国土交通省設置法 以下「」という。第13条第1項 《社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する事 及び附則第7条に規定する事務をつかさどるほか、 陸上交通事業調整法 1938年法律第71号第2条第1項 《国土交通大臣公益の増進を図り陸上交通事業…》 の健全なる発達に資する為陸上交通事業の調整を為さんとするときは審議会等国家行政組織法第8条に規定する機関を謂ふにして政令を以て定むるもの以下審議会等と称すの意見を徴し調整の区域、調整すベき事業の種類及 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2条 (組織)

1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2項 臨時委員は、学識経験のある者並びに当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員(以下「 委員等 」という。)は、非常勤とする。

5条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき 委員等 は、国土交通大臣が指名する。

3項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (部会)

1項 審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 審議会 に置かれる部会に属すべき 委員等 は、会長が指名する。

3項 分科会に置かれる部会に属すべき 委員等 は、当該分科会に属する委員等のうちから、分科会長が指名する。

4項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

5項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

6項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7項 審議会 分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

8条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務のうち、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 及び 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 の規定によりその権限に属させられた事項について、委員及び臨時委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

9条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。この場合において、第1項中「3分の一」とあるのは「3分の一(分科会にあっては国土交通大臣、 審議会 に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長が3分の1を超える定足数を定めたときは、当該定足数)」と、前項中「会長」とあるのは「分科会にあっては分科会長、部会にあっては部会長」と読み替えるものとする。

10条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

11条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第8項までに定めるところにより処理する。

2項 公共用地分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。

3項 産業分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において総括し、及び処理する。ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において処理する。

4項 住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局総務課において総括し、及び処理する。ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。

5項 都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市局総務課において処理する。

6項 河川分科会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局総務課において処理する。

7項 道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

8項 建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。

12条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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