社会資本整備審議会令《附則》

法番号:2000年政令第299号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第135号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月29日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月10日)から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月8日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第116号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月19日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2013年8月19日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2013年12月27日政令第370号) 抄

1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月22日政令第218号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第150号)

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

附 則(2020年6月19日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2022年6月22日政令第224号)

1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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