交通政策審議会令《本則》

法番号:2000年政令第300号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国土交通省設置法 1999年法律第100号第14条第2項 《2 前項に定めるもののほか、交通政策審議…》 会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他交通政策審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 交通政策 審議会 以下「 審議会 」という。)は、 国土交通省設置法 第14条第1項 《交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。 3 交通政策基本法、観光立国推進基本法2006年法 に規定するもののほか、 陸上交通事業調整法 1938年法律第71号)、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号及び プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2条 (組織)

1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

5条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (分科会)

1項 審議会 に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。

3項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (部会)

1項 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。

8条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

9条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものについては、次項から第9項までに定めるところにより処理する。

2項 交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局交通政策課において処理する。

3項 技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

4項 観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。

5項 陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。ただし、道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省物流・自動車局総務課において処理する。

6項 海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。

7項 港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。

8項 航空分科会の庶務は、国土交通省航空局総務課において処理する。

9項 気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。

10条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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