附 則
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年11月15日政令第474号)
1項 この政令は、2001年3月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第136号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年11月27日政令第345号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《所掌事務 交通政策審議会以下「審議会」…》
という。は、国土交通省設置法第14条第1項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法1938年法律第71号、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号及びプ
中 国土交通省組織令
第2条
《大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統…》
括官の設置等 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官2人及び国際統括官1人を置く。 総合政策局 国土政策局 不動産・建設経済局 都市局 水管理・国土保全局 道路局 住宅局 鉄道局 物流・自動
、
第4条
《総合政策局の所掌事務 総合政策局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。 2 国土交通省
、
第19条
《次長 総合政策局、不動産・建設経済局、…》
水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長1人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
から
第21条
《参事官及び技術参事官 大臣官房に、参事…》
官24人及び技術参事官1人を置く。 2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 3 大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通
まで、
第22条第1項
《大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、…》
次の六課並びに監察官1人、危機管理官1人及び運輸安全監理官1人を置く。 人事課 総務課 広報課 会計課 福利厚生課 技術調査課
、
第23条
《 削除…》
から
第25条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関する
まで、
第36条
《総合政策局に置く課 総合政策局に、次の…》
十五課を置く。 総務課 政策課 社会資本整備政策課 バリアフリー政策課 環境政策課 海洋政策課 交通政策課 地域交通課 モビリティサービス推進課 公共事業企画調整課 技術政策課 国際政策課 海外プロジ
、
第37条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること政策課の所掌に属するものを除く。。 2 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること政府関係金融機関
及び
第51条
《情報政策課の所掌事務 情報政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総合政策局の所掌事務第4条第25号から第29号までに掲げるものに限る。に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 2 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関するこ
から第53条までの改正規定、同令第54条を削る改正規定、同令第55条の改正規定、同条を同令第54条とする改正規定、同令第56条の改正規定、同条を同令第55条とする改正規定、同令第57条の改正規定、同条を同令第56条とする改正規定、同令第58条の改正規定、同条を同令第57条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第140条から第148条まで、第151条、第164条、第168条、第182条及び第183条の改正規定、同令第184条を削り、同令第185条を同令第184条とし、同令第186条から第188条までを1条ずつ繰り上げ、同令第189条を同令第188条とし、同令第1章第2節第3款第14目中同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第221条から第223条まで及び附則第25条の改正規定、
第3条
《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》
経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
中国土交通省独立行政法人評価委員会令第9条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第3条の規定2004年7月1日
附 則(2004年11月25日政令第368号)
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月17日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第117号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年7月1日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《組織 審議会は、委員30人以内で組織す…》
る。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
中交通政策 審議会 令第9条第4項の改正規定
附 則(2006年12月27日政令第404号)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第230号) 抄
1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。
附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、 改正法 の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 改正法 の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附 則(2009年3月18日政令第40号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月15日政令第220号)
1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2013年12月4日政令第327号)
1項 この政令は、 交通政策基本法 (2013年法律第92号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年12月27日政令第370号) 抄
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年8月12日政令第291号)
1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第352号)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第77号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第123号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月30日政令第329号)
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第45号)
1項 この政令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日政令第211号)
1項 この政令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(2022年1月19日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月13日政令第278号) 抄
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。