制定文
内閣は、 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第26条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (専門委員)
1項 運輸 審議会 (以下「 審議会 」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
2条 (部会)
1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
3条 (議決方法)
1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審議会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、 審議会 の決議があったときは、当該事案に係る議決に参加することができない。
4項 審議会 は、国の関係行政機関の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。
5項 国の関係行政機関の長は、その職員を 審議会 に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。
6項 前各項の規定は、部会の議事について準用する。
4条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において処理する。
5条 (公聴会の主宰)
1項 国土交通省設置法
第23条
《公聴会 運輸審議会は、第15条第1項に…》
規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会
の公聴会は、 審議会 が事案を指定して指名する国土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。
6条 (報告書の作成)
1項 前条の規定により指名された委員又は国土交通省の職員は、公聴会の審理によって知ることができた事実を報告書として作成し、これを 審議会 に提出しなければならない。
7条 (報告書の提示)
1項 審議会 は、前条の報告書を 国土交通省設置法
第23条
《公聴会 運輸審議会は、第15条第1項に…》
規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会
の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。
8条 (申立て)
1項 前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から15日以内にその旨の申立てをすることができる。
9条 (再審理)
1項 審議会 は、前条の申立てを審査して、報告書に誤りがあって審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。
10条 (雑則)
1項 審議会 の決定及び
第6条
《報告書の作成 前条の規定により指名され…》
た委員又は国土交通省の職員は、公聴会の審理によって知ることができた事実を報告書として作成し、これを審議会に提出しなければならない。
の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。
2項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。