制定文
内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 臨時水俣病認定 審査会 (以下「 審査会 」という。)は、委員10人以内で組織する。
2項 審査会 に、水俣病に係る医学に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2条 (委員等の任命)
1項 委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
3条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 委員及び専門委員は、非常勤とする。
4条 (会長及び副会長)
1項 審査会 に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。
3項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5条 (議事)
1項 審査会 は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審査会 の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6条 (庶務)
1項 審査会 の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。
7条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。