制定文 内閣は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第102号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (審議会等の委員等に類する者)
1項 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「 組織関係整備法 」という。)附則第3条に規定する類する者として政令で定めるものは、 国家行政組織法 の一部を改正する法律(1999年法律第90号)による改正前の 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
の審議会等の議員、予備委員、臨時委員、特別委員、専門委員、専門調査員、参与、試験委員、幹事及び書記、従前の原子力安全委員会の緊急事態応急対策調査委員、従前の税理士審査会の懲戒審査委員、従前の教科用図書検定調査審議会の調査員、従前の文化財保護審議会の臨時専門委員、中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第309号)第141条の規定による改正前の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 (1995年政令第26号)
第9条
《審議会等で政令で定めるもの 法第11条…》
第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
の厚生大臣が委嘱する者、 組織関係整備法 第93条の規定による改正前の 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号)
第30条第1項
《厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚…》
生年金保険石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。ごとに、被保険者石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員及び同法第18条第1項に規定する坑外員を含む。第39条第2項において同じ。の利益を代表する者
又は第2項の規定により指名されている者、従前の中央漁業調整審議会の補助員並びに組織関係整備法第94条の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法 (1956年法律第126号)
第36条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも
の規定により指名されている者並びに従前の貿易会議の輸入会議の特別委員、従前の原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員、従前の法制審議会の部会に置かれる委員、従前の中央労働基準審議会の労働災害防止部会の専門委員、従前の中央最低賃金審議会の専門部会の委員及び特別委員、従前の女性少年問題審議会の部会の専門委員並びに従前の中央家内労働審議会の専門部会の委員及び特別委員並びに従前の日本工業標準調査会の臨時委員及び専門委員並びに従前の地方酒類審議会の委員、臨時委員及び書記とする。
2条 (従前の府省等の相当の新府省等)
1項 組織関係整備法 附則第3条に規定する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる同条に規定する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる同条に規定する新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関とする。