中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第3条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令《附則》

法番号:2000年政令第315号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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