独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令《附則》

法番号:2000年政令第316号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

2項 通則法 附則第4条第2項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

3項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る 通則法 附則第4条第1項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6項 通則法 附則第4条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務…》 及び事業 独立行政法人通則法以下「通則法」という。第35条の4第4項に規定する軽微な研究開発通則法第2条第3項に規定する研究開発をいう。以下同じ。の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるも を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月8日政令第507号) 抄

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年1月4日政令第1号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月26日政令第252号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第8条 《簿価超過額の国庫への納付 独立行政法人…》 は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額以下この条において「簿価超過額」という。があった場合には、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認 及び 第10条 《資本金の減少に係る通知及び報告 主務大…》 臣は、通則法第46条の2第4項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとす から 第13条 《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》 4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年9月12日政令第297号)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。ただし、 第11条 《円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲…》 通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 基礎研究 2 福祉に関する業務 3 研究開発に関する業務第1号に掲げ 及び 第13条 《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》 4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める から 第17条 《中期目標管理法人の長による報告 通則法…》 第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた通則法第50条の6の規定による届 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第296号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第10条 《資本金の減少に係る通知及び報告 主務大…》 臣は、通則法第46条の2第4項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとす 及び 第13条 《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》 4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める から 第15条 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出の手続 通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする までの規定は公布の日から、 第9条 《国庫に納付する不要財産等の帰属する会計 …》 通則法第46条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。 2 及び 第11条 《円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲…》 通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 基礎研究 2 福祉に関する業務 3 研究開発に関する業務第1号に掲げ の規定は2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第303号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第381号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第383号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第318号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第389号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務…》 及び事業 独立行政法人通則法以下「通則法」という。第35条の4第4項に規定する軽微な研究開発通則法第2条第3項に規定する研究開発をいう。以下同じ。の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるも 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに 第13条 《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》 4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第24条 《国庫納付金の帰属する会計 別表第1の第…》 一欄に掲げる中期目標管理法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第2の第一欄に掲げる国立研究開発法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第3の第一欄に掲げる行政執行法人の国庫納付金 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第84号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年6月2日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月23日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から 第23条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、別…》 表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに、別表第2の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間通則法第35条の4第2項第1号に規 までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第13条 《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》 4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める までの規定は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第25号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第159号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第160号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第166号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第168号)

1項 この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年5月19日政令第198号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《研究開発に関する審議会 通則法第35条…》 の4第4項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第1条第1項に規定する個別法次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号を除く の規定による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 別表独立行政法人交通安全環境研究所の項の規定は、2006年4月1日に始まる 事業年度 を含む独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下「 中期目標の期間 」という。)以後の中期目標の期間に係る 国庫納付金 について適用し、2006年3月31日に終わる事業年度を含む中期目標の期間に係る国庫納付金については、なお従前の例による。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月26日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第112号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5条 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における 第10条 《資本金の減少に係る通知及び報告 主務大…》 臣は、通則法第46条の2第4項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとす の規定による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 別表独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の項の規定の適用については、同項中「雇用安定事業」とあるのは、「雇用安定事業又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第6条の暫定雇用福祉事業」とする。

附 則(2007年7月20日政令第216号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第219号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2008年2月20日政令第29号) 抄

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年8月27日政令第259号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年8月29日政令第263号) 抄

1項 この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

附 則(2009年3月23日政令第45号)

1項 この政令は、 独立行政法人国民生活センター法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年9月11日政令第240号) 抄

1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月17日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第3条の規定に基づき 主務大臣 が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第2条 《研究開発に関する審議会 通則法第35条…》 の4第4項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第1条第1項に規定する個別法次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号を除く の四及び第2条の6の規定の適用については、同令第2条の4第1項第1号中「 譲渡収入による国庫納付 」とあるのは「主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第4号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第5号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第6号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第9号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第3項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第1項の申請書には、同項第5号及び第6号」と、同条第4項中「第2項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第1項の申請に係る認可をした」と、同令第2条の6第2項中「第2条の4第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第2条の4第1項の申請書」とし、同令第2条の4第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

附 則(2011年4月27日政令第109号)

1項 この政令は、 独立行政法人日本学術振興会法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月28日)から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

5条 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)

1項 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)附則第2条第1項第4号の規定により、勤労者退職金共済機構が同号に掲げる業務を行う場合における 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 別表第一独立行政法人勤労者退職金共済機構の項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び同法附則第2条第1項第4号に掲げる業務」とする。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2012年1月25日政令第10号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月8日政令第51号) 抄

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月12日政令第174号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第29号)

1項 この政令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第11条 《円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲…》 通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 基礎研究 2 福祉に関する業務 3 研究開発に関する業務第1号に掲げ まで、 第13条 《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》 4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める 及び 第15条 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出の手続 通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする の規定は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第11号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 整備法附則第6条第1項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における 第15条 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出の手続 通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする の規定による改正後の共通事項政令第1条の規定の適用については、同条第2号中「業務࿸」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)第1条の規定による改正前の 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第14条第1項第6号 《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行 に掲げる業務(当該業務に係る同項第9号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月22日政令第315号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 以下この条において「 新令 」という。第16条第2項 《2 通則法第50条の7第1項の規定による…》 届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。 及び第4項(第3号、第7号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされる独立行政法人 通則法 第50条の7第1項 《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》 に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出( 施行日 前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。

2項 施行日 前における中期目標管理法人役職員(独立行政法人 通則法 第50条の4第1項 《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》 を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を に規定する中期目標管理法人役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した中期目標管理法人役職員に対する 新令 第16条第4項の規定の適用については、同項第3号中「要求した日」とあるのは、「要求した日( 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第315号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

3項 施行日 前に離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた中期目標管理法人役職員に対する 新令 第16条第4項の規定の適用については、同項第10号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第315号)の施行の日以後に」とする。

4項 前3項の規定は、独立行政法人 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人について準用する。この場合において、第1項中「 第16条第2項 《2 通則法第50条の7第1項の規定による…》 届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。 」とあるのは「 第18条 《国立研究開発法人への準用 第11条から…》 前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第11条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、第12条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の において準用する 新令 第16条第2項」と、「第50条の7第1項」とあるのは「第50条の11において準用する同法第50条の7第1項」と、第2項中「第50条の4第1項」とあるのは「第50条の11において準用する同法第50条の4第1項」と、前2項中「 第16条第4項 《4 通則法第50条の7第1項に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 中期目標管理法人役職員の地位 3 再就職の約束をした日以前の中期目標管理法人役職員通則法第50条の4第1項に規定する中期目標管理法人役職員をいう 」とあるのは「 第18条 《国立研究開発法人への準用 第11条から…》 前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第11条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、第12条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の において準用する新令第16条第4項」と読み替えるものとする。

附 則(2018年4月18日政令第160号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。