制定文 内閣は、独立行政法人放射線医学総合研究所法(1999年法律第176号)第16条及び医療法(1948年法律第205号)第30条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (技術的読替え)
1項 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 (1999年法律第176号)
第20条
《他の法令の適用 医療法1948年法律第…》
205号第6条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律1992年法律第86号第13条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法1950年法律第144号第49条の規定の適用については、機構は、
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2条 (医療法施行令第4条の5の規定の適用の特例)
1項 医療法施行令第4条の5の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。