1条 (技術的読替え)1項 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 (1999年法律第176号) 第20条 《他の法令の適用 医療法1948年法律第…》 205号第6条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律1992年法律第86号第13条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法1950年法律第144号第49条の規定の適用については、機構は、 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。