国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第20条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令《本則》

法番号:2000年政令第327号

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制定文 内閣は、独立行政法人放射線医学総合研究所法(1999年法律第176号)第16条及び医療法(1948年法律第205号)第30条の2の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (技術的読替え)

1項 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 1999年法律第176号第20条 《他の法令の適用 医療法1948年法律第…》 205号第6条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律1992年法律第86号第13条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法1950年法律第144号第49条の規定の適用については、機構は、 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2条 (医療法施行令第4条の5の規定の適用の特例)

1項 医療法施行令第4条の5の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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