国立研究開発法人土木研究所法第12条第5号の建設工事を定める政令《附則》

法番号:2000年政令第328号

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附 則

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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