制定文
内閣は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第10条
《手数料 国際トン数証書又は国際トン数確…》
認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 船舶のトン数の測度に関する法律
第10条
《手数料 国際トン数証書又は国際トン数確…》
認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して
の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。