2007年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令《附則》

法番号:2000年政令第341号

略称: 2007年10月以後における旧私学共済法の規定による年金等の額の改定に関する政令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月13日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月12日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第156号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月9日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2007年9月分以前の月分の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第6項に規定する 旧法 の規定による年金等の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

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