法番号:2000年政令第341号
略称: 2007年10月以後における旧私学共済法の規定による年金等の額の改定に関する政令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 2007年9月分以前の月分の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第6項に規定する 旧法 の規定による年金等の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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