附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令の廃止)
1項 資金運用部 預託金 に付する利子の利率を定める政令(1987年政令第32号)は、廃止する。
3条 (年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に関する預託金に付する利子の利率)
1項 法附則第12項の規定により付する利子は、約定期間7年未満の 預託金 であって、約定期間満了の日に払戻しを行うものについては 預託時利率 のうち約定期間7年に応じて定められた利率から年0・100パーセントを控除した利率(当該利率が、預託時利率のうち当該預託金の約定期間に応じて定められた利率を上回る場合に限る。)により、 法
第7条第2項
《2 財政融資資金預託金の約定期間満了前の…》
払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前30日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。
の規定により約定期間満了前に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間7年に応じて定められた利率から年0・200パーセントを控除した利率(当該利率が、当該預託金について同条第4項の規定により財務大臣が定める利率を上回る場合に限る。)により付する。ただし、預託後1年以上7年未満の期間内に払戻しを行う預託金のうち年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の区分ごとに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合における当該超える部分に相当するもの(当該超える部分が払戻しを行う預託金の額を超える場合には、当該預託金の額)及び預託後1年未満の期間内に払戻しを行う預託金については、この限りでない。
1号 当該 預託金 の払戻しの直前までに当該年度において払戻しを行った預託金の合計額に当該預託金の額を加えたもの
2号 当該 預託金 の払戻しの直前において当該年度分の余裕金として預託されている預託金の額
4条 (債券の貸付けの特例)
1項 法
第10条第1項第10号
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
の政令で定める債券は、当分の間、
第2条第1項
《この法律の目的を達成するため、財政融資資…》
金を設置する。
に定める債券のほか、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)附則第37条の規定により、同法第33条の規定により発行された商工債とみなされる商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第31条の規定により発行された商工債とする。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2019年3月15日政令第39号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。