制定文
内閣は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第23条第1項
《任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流…》
の制度の運用状況を報告しなければならない。
において準用する同法第2条第3項、
第6条第1項
《法第24条第1項において準用する法第7条…》
第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項 2 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項 3 交流派遣予
、
第7条第1項
《任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派…》
遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。 ただし、第4条第1号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は
及び第4項、
第12条第1項
《防衛省の職員の給与等に関する法律1952…》
年法律第266号第4条第1項に規定する事務官等以下この条において「事務官等」という。である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職
、
第13条第1項
《交流派遣職員が職務に復帰した場合において…》
、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
及び第4項、
第18条第1項
《法第24条第2項に規定する政令で定める審…》
議会等は、防衛人事審議会とする。
、第19条第2項並びに第20条の規定並びに同法第23条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (交流派遣除外職員)
1項 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 法
第2条第3項
《3 この法律において「交流派遣」とは、期…》
間を定めて、職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に
に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 任期を定めて任用されている常勤の職員
2号 臨時的に任用されている職員
3号 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生( 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第15条第1項
《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》
尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。
又は
第16条第1項
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第25条第5項
《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》
は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
の教育訓練を受けている者をいう。)
4号 非常勤の職員
5号 条件付採用期間中の職員
6号 自衛隊法
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
から第4項までの規定により同法第44条の2第1項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
7号 自衛隊法
第44条の7第1項
《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年
又は
第45条第3項
《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》
により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以
若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
8号 休職者
9号 停職者
10号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第27条第1項
《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》
合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
の規定により派遣されている自衛官
11号 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 (1995年法律第122号)
第2条第1項
《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》
これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職
の規定により派遣されている職員
2条 (民間企業の公募)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第6条第1項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。
2項 防衛大臣は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。
3条
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第6条第1項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。
1号 交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業次に掲げる交流派遣に関する条件
イ 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験
ロ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
ハ 労働契約の期間
ニ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
2号 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業次に掲げる交流採用に関する条件
イ 交流採用に係る者の年齢及び経歴
ロ 交流採用に係る者の国の機関(防衛省本省及び防衛装備庁をいう。以下同じ。)における職務内容
ハ 任用期間
ニ 交流採用が 法
第2条第4項第1号
《4 この法律において「交流採用」とは、選…》
考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも
又は第2号のいずれに係るものであるかの別
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
4条 (交流派遣の実施に関する計画)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第7条第2項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 交流派遣予定職員(任命権者( 自衛隊法
第31条第1項
《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》
及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官
の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 交流派遣をしようとする日前5年以内に占めていた官職及びその職務内容
ハ 派遣先企業となる民間企業(以下この条において「 派遣先予定企業 」という。)の名称、所在地及び事業内容
ニ 派遣先予定企業 における地位及び業務内容
ホ 交流派遣の期間
ヘ 派遣先予定企業 における賃金、労働時間その他の労働条件
ト 派遣先予定企業 における福利厚生に関する事項
チ 交流派遣をしようとする日前5年以内において、職員として在職し、又は在職していた国の機関と 派遣先予定企業 との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
2号 交流派遣をしようとする日前5年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関の 派遣先予定企業 に対する 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第5条第1項第1号に規定する 処分等 (以下「 処分等 」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容
3号 交流派遣をしようとする日前5年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関と 派遣先予定企業 との間の契約関係の有無及びその内容
4号 交流派遣をしようとする日前2年以内における 派遣先予定企業 (その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 派遣先予定企業 の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
ロ 不利益処分( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。
第14条第4号
《不利益処分の理由の提示 第14条 行政庁…》
は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁
において同じ。)を受けたことの有無及びその内容
5号 交流派遣をしようとする国の機関と 派遣先予定企業 との間の人事交流の実績
6号 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項
5条 (交流派遣予定職員の同意)
1項 任命権者は、 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第7条第2項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第1号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。
6条 (交流派遣に係る取決め)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第7条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
2号 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
3号 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項
7条 (交流派遣の実施に関する計画の変更等)
1項 任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、
第4条第1号
《交流派遣の実施に関する計画 第4条 法第…》
24条第1項において準用する法第7条第2項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 交流派遣予定職員任命権者自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免に
ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員の同意を得たときでなければ行うことができない。
2項 防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。
3項 任命権者は、第1項の規定により
第4条第1号
《交流派遣の実施に関する計画 第4条 法第…》
24条第1項において準用する法第7条第2項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 交流派遣予定職員任命権者自衛隊法第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免に
ニからトまでに掲げる事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は、当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
4項 前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。
8条 (交流派遣職員の保有する官職)
1項 交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。
9条 (交流派遣職員の業務の制限)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第12条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関(以下この条において「 派遣前の機関 」という。)に対する 行政手続法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する申請に関する業務
2号 派遣前の機関 との間の契約の締結又は履行に関する業務
3号 派遣前の機関 の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為の対象となる業務
10条 (交流派遣職員を職務に復帰させる場合)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第13条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
2号 交流派遣職員が 自衛隊法
第42条第2号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
又は第3号に該当することとなった場合
3号 交流派遣職員が 自衛隊法
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により所在不明となった場合
4号 交流派遣職員が 自衛隊法
第46条第1項
《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ
各号( 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第12条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
5号 交流派遣職員の交流派遣が 法 の規定又は法第24条第1項において準用する法第5条に規定する交流基準に適合しなくなった場合
6号 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合
11条 (交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第13条第3項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する 処分等 に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
12条 (交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
に規定する 事務官等 (以下この条において「 事務官等 」という。)である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2項 法
第24条第4項
《4 第1項において準用する第7条第1項の…》
規定により交流派遣をされた自衛官次項において「交流派遣自衛官」という。に関する自衛隊法第98条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、防衛省令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
13条
1項 交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
14条 (交流採用の実施に関する計画)
1項 任命権者は、 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第19条第1項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
1号 交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。
第16条第1号
《交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うこ…》
とができる給付 第16条 法第24条第1項において準用する法第19条第4項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。 1 次に掲げる給
ニにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 所属する民間企業(以下この条及び
第16条
《交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うこ…》
とができる給付 法第24条第1項において準用する法第19条第4項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。 1 次に掲げる給付イから
において「 所属企業 」という。)の名称及び事業内容
ロ 氏名及び生年月日
ハ 交流採用が 法
第2条第4項第1号
《4 この法律において「交流採用」とは、選…》
考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも
又は第2号のいずれに係るものであるかの別
ニ 所属企業 における地位( 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「交流採用」とは、選…》
考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも
に係る交流採用にあっては、当該交流採用に係る任期中の地位を含む。)及び業務内容
ホ 交流採用予定官職及びその職務内容
ヘ 選考基準及び選考結果の概要
ト 任期
チ 交流採用をしようとする日前5年以内において、交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関をいう。以下この条において同じ。)と 所属企業 との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
2号 交流採用予定機関の 所属企業 に対する 処分等 に関する事務の所掌の有無及びその内容
3号 交流採用をしようとする日前5年以内における交流採用予定機関と 所属企業 との間の契約関係の有無及びその内容
4号 交流採用をしようとする日前2年以内における 所属企業 (その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 所属企業 の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
ロ 不利益処分を受けたことの有無及びその内容
5号 交流採用予定機関と 所属企業 との間の人事交流の実績
6号 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項
15条 (交流採用の実施に関する計画の変更)
1項 任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ、当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。
2項 防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。
16条 (交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第19条第4項に規定する政令で定める給付は、 所属企業 がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる給付(イからハまでに掲げる給付で任期中に新たに行うものにあっては、任期満了後も継続して行うことが見込まれるものに限る。)であって、公務の公正性の確保の観点から防衛大臣の定める基準を満たすもの
イ 住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け
ロ 住宅の貸与
ハ 保健医療サービス、保育サービス、教育サービスその他これらに類するサービスに係る給付であって、防衛大臣の定めるもの
ニ 交流採用予定者の委託を受けて行う貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、交流採用前から継続して行う給付又は任期満了後も継続して行うことが見込まれる給付であって、当該 所属企業 が雇用する他の者との均衡上任期中も行うことが相当と認められるもののうち、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認定したもの
17条 (交流採用職員の官職の制限)
1項 法
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第20条に規定する政令で定める官職は、同条に規定する交流元企業に対する 処分等 に関する事務又は当該交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
18条 (防衛大臣の付議する審議会等)
1項 法
第24条第2項
《2 防衛大臣は、前項において準用する第7…》
条第2項及び第19条第2項の認定並びに前項において準用する第8条第2項及び第19条第5項の承認を行う場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるも
に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。