防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令《附則》

法番号:2000年政令第389号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第182号)

1項 この政令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年9月15日政令第296号)

1項 この政令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月20日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2015年9月18日政令第334号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「 旧防衛調達審議会 」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第11条の規定による改正後の 防衛調達審議会令 以下「 防衛調達審議会令 」という。第2条 《委員の任命 委員は、学識経験のある者の…》 うちから、防衛装備庁長官が任命する。 の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「 新防衛調達審議会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 防衛調達審議会令 第3条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧防衛調達審議会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 この政令の施行の際現に 旧防衛調達審議会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 防衛調達審議会令 第4条第1項の規定により 新防衛調達審議会 の会長として選任されたものとみなす。

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