制定文 内閣は、 航空法 の一部を改正する法律(1999年法律第72号)附則第3条第2項、第4条第3項(同法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (改正法附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額)
1項 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、1,750円とする。
2条 (改正法附則第4条第3項の規定により納付すべき手数料等の額)
1項 改正法 附則第4条第3項(改正法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
1号 学科試験を受けようとする場合5,600円
2号 一等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合50,100円
3号 二等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合30,500円
3条 (航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)
1項 国土交通大臣は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第2条第1項に規定する旧資格についての航空従事者 技能証明 (以下「 技能証明 」という。)に係る学科試験に合格している者(同号に掲げる規定の施行前に受けた学科試験について同号に掲げる規定の 施行後 (以下「 施行後 」という。)に合格の通知を受けた者を含む。)、同号に掲げる規定の施行の際現に 航空法 (1952年法律第231号)
第29条第4項
《4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航…》
空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は国
の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程を修了している者(同号に掲げる規定の施行の際現に当該課程を履修中の者であって施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、2002年3月31日までの間に限り、改正法附則第2条第3項及び第4項に規定する業務範囲をその業務範囲とする一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての技能証明を行うことができる。この場合における 航空法
第26条第1項
《技能証明は、第24条に掲げる資格別及び前…》
条第1項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。
の年齢及び経歴については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第4条の規定は、前項の規定により一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての 技能証明 を受けた者の当該資格に係る業務範囲の変更について準用する。