アルコール事業法施行令《附則》

法番号:2000年政令第415号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (旧法に関する技術的読替え)

1項 法附則第14条第1項によりなおその効力を有するものとされる法附則第9条の規定による廃止前のアルコール専売法(1937年法律第32号。以下「 旧法 」という。)第22条から第25条まで及び第29条ノ5から第31条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる 旧法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年11月16日政令第346号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

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