特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令《本則》

法番号:2000年政令第462号

略称: 最終処分法施行令

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制定文 内閣は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 2000年法律第117号第2条第2項 《2 この法律において「最終処分」とは、地…》 下300メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより 、第3項第2号、第5項、第6項及び第8項並びに 第14条第6項 《6 拠出金の延納その他拠出金の納付に関し…》 て必要な事項は、政令で定める。同法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (最終処分を行う地層の深さ)

1項 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「最終処分」とは、地…》 下300メートル以上の政令で定める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより の政令で定める深さは、地下300メートル以上とする。

2条 (研究開発段階にある発電用原子炉)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「発電用原子炉」とは…》 、原子力基本法1955年法律第186号第3条第4号に規定する原子炉であって、次に掲げるものをいう。 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「原子炉等規制法 の政令で定める発電用原子炉は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号第1条 《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号 に規定する原子炉とする。

3条 (第2種特定放射性廃棄物)

1項 第2条第9項 《9 この法律において「第2種特定放射性廃…》 棄物」とは、使用済燃料の再処理等第5項第1号から第3号までに掲げるものに限る。に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物代替取得に係る被汚染物を固型化 の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。

1号 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物

発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたもの

イに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材

使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液

使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属

2号 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの

4条 (概要調査の方法)

1項 第2条第10項 《10 この法律において「概要調査地区」と…》 は、精密調査地区を選定するため、文献その他の資料により将来にわたって地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象以下「地震等の自然現象」という。による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内 の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 地表踏査

2号 物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。

3号 トレンチの掘削

5条 (精密調査を行う施設)

1項 第2条第11項 《11 この法律において「精密調査地区」と…》 は、最終処分施設建設地を選定するため、前項に規定する調査以下「概要調査」という。により最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、かつ、当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる概要調査地区 の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。

1号 地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

2号 地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

3号 地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

6条 (最終処分施設)

1項 第2条第14項 《14 この法律において「最終処分施設」と…》 は、特定放射性廃棄物の最終処分を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設

2号 特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設

3号 換気施設

4号 排水処理施設

5号 管理事務所その他の管理施設

7条 (拠出金の延納)

1項 原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。

8条 (経済産業省令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

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