ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令《本則》

法番号:2000年政令第467号

略称: ストーカー規制法施行令・ストーカー法施行令

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制定文 内閣は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号)第6条第6項、 第11条 《ストーカー行為等の防止等に資するためのそ…》 の他の措置 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 ストーカー行為等の実態の把握 2 人材の 及び 第12条 《支援等を図るための措置 国及び地方公共…》 団体は、第9条第1項及び前2条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (位置情報記録・送信装置の範囲)

1項 ストーカー行為等の規制等に関する法律 以下「」という。第2条第3項第1号 《3 この法律において「位置情報無承諾取得…》 等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活にお の政令で定める装置は、 地理空間情報活用推進基本法 2007年法律第63号第2条第4項 《4 この法律において「衛星測位」とは、人…》 工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得をいう。 に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。

2条 (位置情報の取得方法)

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「位置情報無承諾取得…》 等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活にお の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法

2号 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。

3号 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。

3条 (位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)

1項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「位置情報無承諾取得…》 等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活にお の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。

2号 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。

3号 その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車、同項第11号の3に規定する移動用小型車、同項第11号の4に規定する身体障害者用の車又は 道路交通法施行令 1960年政令第270号第1条第1号 《歩行補助車等 第1条 道路交通法以下「法…》 」という。第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。

4条 (行政手続法を準用する場合の読替え)

1項 第5条第4項 《4 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》 。の規定は、公安委員会が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第 の規定による 行政手続法 1993年法律第88号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

6条 (方面本部長への権限の委任)

1項 の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。

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