ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令《附則》

法番号:2000年政令第467号

略称: ストーカー規制法施行令・ストーカー法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2000年11月24日)から施行する。

附 則(2016年3月24日政令第72号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号)第6条第7項の規定による命令又は国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(2014年法律第124号)第8条第5項の規定による指定(以下「 命令等 」という。)についての不服申立てであって、この政令の施行前にされた 命令等 に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2017年5月26日政令第150号)

1項 この政令は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第102号。以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2項 改正法 附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第2条の規定による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律 第6条第5項の規定による意見の聴取については、この政令による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第1条 《位置情報記録・送信装置の範囲 ストーカ…》 ー行為等の規制等に関する法律以下「法」という。第2条第3項第1号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法2007年法律第63号第2条第4項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置 の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条の表以外の部分中「 ストーカー行為等の規制等に関する法律 」とあるのは「 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第102号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律 」と、同表第15条第1項の項中「 ストーカー行為等の規制等に関する法律 」とあるのは「 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律࿸2016年法律第102号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律 」と、同表第26条の項中「法」とあるのは「改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた法」とする。

附 則(2021年8月13日政令第230号)

1項 この政令は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2021年法律第45号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第391号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。