制定文 内閣は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(1999年法律第222号)附則第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(1956年法律第115号。以下「 旧法 」という。)第3条第1項に規定する貸付けに係る貸付金であって、激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第2項の規定により適用すべき措置が指定されたものをいう。以下同じ。)を受けた者で中小企業近代化資金等助成法施行令等の一部を改正する政令(2000年政令第132号)第3条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号。以下「 旧令 」という。)第26条各号のいずれかに該当するものが当該激甚災害を受ける以前に貸付けを受けたもの( 旧法 第3条第1項第2号の貸与機関が、激甚災害を受けた者で 旧令 第26条各号のいずれかに該当するものに対し、その者が当該激甚災害を受ける以前に同項第2号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供を行った場合における当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に充てるため貸付けを受けたものを含む。)の償還期間については、なお従前の例による。