児童虐待の防止等に関する法律施行令《附則》

法番号:2000年政令第472号

略称: 児童虐待防止法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2000年11月20日)から施行する。

附 則(2005年11月24日政令第350号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (許可、認可、措置等の効力)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後 第1条 《指定都市の特例 地方自治法1947年法…》 律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、児童虐待の防止等に関する法律以下「法」という。第16条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令194 の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第45条 《 指定都市において、法第59条の4第1項…》 の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。 地方自治法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 の三及び 第3条 《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》 各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要 の規定による改正後の 児童虐待の防止等に関する法律施行令 第2条 《児童相談所設置市の特例 児童福祉法19…》 47年法律第164号第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第16条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされ の規定により、 第1条 《指定都市の特例 地方自治法1947年法…》 律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、児童虐待の防止等に関する法律以下「法」という。第16条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令194 の規定による改正後の 児童福祉法施行令 第45条の2 《 法第59条の4第1項の政令で定める市特…》 別区を含む。は、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、明石市並びに奈良市とする。 の規定により定められた 児童相談所設置市 の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「 児童相談所設置市の市長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、 施行日 以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則(2016年8月18日政令第284号) 抄

1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年10月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。