資産の流動化に関する法律施行令《附則》

法番号:2000年政令第479号

略称: 資産流動化法施行令

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附 則

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第29条 《優先資本金の額の減少をする場合について準…》 用する法の規定の読替え 法第110条第4項の規定において同条第1項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第64条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「 資産の流動化に関する法律施行令 第4条第3号 《第4条 削除…》 の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分を除く。 弁理士法 2000年法律第49号)の施行の日(2001年1月6日

2号 第29条 《優先資本金の額の減少をする場合について準…》 用する法の規定の読替え 法第110条第4項の規定において同条第1項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第64条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「 資産の流動化に関する法律施行令 第4条第3号 《第4条 削除…》 の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分に限る。 弁理士法 附則第1条第2号に規定する政令で定める日

附 則(2000年12月27日政令第548号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第220号)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年7月26日政令第253号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月23日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月24日政令第164号)

1項 この政令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2002年5月1日)から施行する。

附 則(2002年6月21日政令第220号)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第540号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年9月8日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日政令第385号)

1項 この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(2005年2月1日)から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月16日政令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第38号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 の規定(不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により不動産の鑑定評価を行うことを禁止する処分を受けた者の次の表の上欄に掲げる法律の規定による調査における取扱いについては、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2005年6月29日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

30条 (資産の流動化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第38条 《新優先出資引受権付特定社債等について準用…》 する会社法の規定の読替え 法第147条第1項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社 の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律施行令 第36条 《特定社債に関する法令の適用 法第130…》 条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法第23条を除く。及び担保付社債信託法施行令2002年政令第51号とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社 及び 第73条第2項 《2 特定目的信託に係る鉱業登録令1951…》 年政令第15号第68条第1項特定鉱業権関係登録令1978年政令第382号第21条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2009年1月23日政令第8号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《定義 この政令において「特定資産」、「…》 特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律以下「法」という。第2条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特 金融商品取引法施行令 第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の四及び 第38条第2項 《2 法第194条の7第2項第2号に規定す…》 る政令で定める規定は、法第60条第2項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。、 の改正規定、 第5条 《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》 行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券 農業協同組合法施行令 第1条の16第1項及び第2項の改正規定、 第7条 《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》 よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を 信用金庫法施行令 第13条第1項 《法第89条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、 第11条 《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算 長期信用銀行法施行令 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》 条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行 の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、 第13条 《不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者…》 等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え 法第36条第10項の規定において同条第5項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴え、法第36条第5項におい 労働金庫法施行令 第7条第1項 《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、 第19条 《社員総会の招集手続等に関する検査役の選任…》 の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え 法第58条第2項の規定において同条第1項の申立てがあった場合について会社法第307条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役監査 水産業協同組合法施行令 第10条の7第1項 《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》 び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等 及び第2項の改正規定、 第21条 《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》 準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す 保険業法施行令 第21条 《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》 対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第 の改正規定、 第32条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定 の規定、 第33条 《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》 権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第121条第1項 《法第197条の規定において特定設立企画人…》 等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券 の改正規定並びに 第35条 《特定目的会社が特定社債を発行する場合にお…》 ける特定社債等について準用する会社法の規定の読替え 法第129条第2項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技 の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日政令第339号)

1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第356号) 抄

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2016年5月27日政令第231号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月27日政令第326号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第148号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月3日政令第21号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年8月4日政令第223号)

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年2月18日政令第42号)

1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄

1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第268号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2023年11月10日政令第328号) 抄

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(2023年法律第34号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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