投資信託及び投資法人に関する法律施行令《本則》

法番号:2000年政令第480号

略称: 投信法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)の規定に基づき、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令(1998年政令第370号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ 投資信託及び投資法人に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「委託者指図型投…》 資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「投資法人債権者」とは、 第139条の3第1項第7号 《投資法人は、その発行する投資法人債を引き…》 受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。について次に掲げる事項を定 に規定する投資法人債権者をいう。

2条 (委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲)

1項 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(委託者がその指図に係る権限の全部又は一部を委託しようとする投資信託財産(法第3条第2号に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)の受託者である信託会社等(法第47条第1項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

1号 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の十二各号に掲げる者

2号 信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用の指図が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。

3号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第4項 《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》 とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。 に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用の指図が次条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。

3条 (特定資産の範囲)

1項 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 有価証券

2号 デリバティブ取引(暗号等資産( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に規定する暗号等資産をいう。 第19条第5項第2号 《5 法第13条第1項第3号法第54条第1…》 項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券内閣府令で定めるものに限る。の取得及び譲渡並びに貸借 2 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリ において同じ。及び暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第10号ハ及び 第19条第5項第2号 《5 法第13条第1項第3号法第54条第1…》 項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券内閣府令で定めるものに限る。の取得及び譲渡並びに貸借 2 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリ において同じ。)に係るものを除く。第10号ハ及びニ、 第117条第4号 《登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれ…》 が少ないと認められる行為 第117条 法第195条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。 2 不動産の管理業 並びに 第125条第1項第2号 《法第203条第1項第1号に規定する政令で…》 定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券の取得及び譲渡並びに貸借 2 デリバティブ取引 において同じ。)に係る権利

3号 不動産

4号 不動産の賃借権

5号 地上権

6号 約束手形(第1号に掲げるものに該当するものを除く。 第19条第5項 《5 法第13条第1項第3号法第54条第1…》 項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券内閣府令で定めるものに限る。の取得及び譲渡並びに貸借 2 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリ において同じ。

7号 金銭債権(第1号、第2号、前号及び第10号に掲げるものに該当するものを除く。 第19条第5項 《5 法第13条第1項第3号法第54条第1…》 項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券内閣府令で定めるものに限る。の取得及び譲渡並びに貸借 2 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリ において同じ。

8号 当事者の一方が相手方の行う前各号、第11号又は第12号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第1号に掲げるものに該当するものを除く。 第19条第5項 《5 法第13条第1項第3号法第54条第1…》 項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 有価証券内閣府令で定めるものに限る。の取得及び譲渡並びに貸借 2 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリ において「 匿名組合出資持分 」という。

9号 商品( 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第1項 《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》 ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条 に規定する商品をいう。以下同じ。

10号 商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利

商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第1項 《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」という。につい に規定する商品投資(同項第3号に掲げるものを除く。)に係る取引(以下「 商品投資取引 」という。

商品先物取引法 第2条第14項 《14 この法律において「店頭商品デりバて…》 ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条 に規定する店頭商品デリバティブ取引

当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数( 商品先物取引法 第2条第2項 《2 この法律において「商品指数」とは、二…》 以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。 に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標( 金融商品取引法 第2条第25項 《25 この法律において「金融指標」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 金融商品の価格又は金融商品前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。の利率等 2 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値 3 その変動に影響を及ぼすことが不 に規定する金融指標をいい、暗号等資産関連金融指標を除く。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。又はこれに類似する取引(デリバティブ取引並びに及びロに掲げる取引に該当するものを除く。

当事者の一方の意思表示により当事者間においてハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。

11号 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第2条第2項 《2 この法律において「再生可能エネルギー…》 発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 に規定する 再生可能エネルギー発電設備 第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「 再生可能エネルギー発電設備 」という。

12号 公共施設等運営権( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第7項 《7 この法律において「公共施設等運営権」…》 とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。 に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。

4条 (委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 金融商品取引法施行令 第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の十二各号に掲げる者

2号 信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。

3号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》 とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。 に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第1号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第9号又は第10号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。

5条 (証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券( 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。

6条 (証券投資信託の範囲)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。

7条 (公募の範囲)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「公募」とは、新たに…》 発行される受益証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの適格機関投資家私募等を除く。 に規定する政令で定める場合は、50人以上の者を相手方とする場合とする。

2項 前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家( 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。

8条 (適格機関投資家私募等の範囲)

1項 第2条第9項第1号 《9 この法律において「適格機関投資家私募…》 等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。 1 適格機関投資家金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。のみを相手方として に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

1号 受益証券に、内閣府令で定める方式に従い、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合であること。

2号 当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同1種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(同法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

3号 当該受益証券と同1種類の受益証券として内閣府令で定めるものが 金融商品取引法 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する特定投資家向け有価証券でないこと。

2項 第2条第9項第2号 《9 この法律において「適格機関投資家私募…》 等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。 1 適格機関投資家金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。のみを相手方として に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。

1号 取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等( 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。

2号 受益証券がその取得者から特定投資家等( 第2条第9項第2号 《9 この法律において「適格機関投資家私募…》 等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。 1 適格機関投資家金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。のみを相手方として に規定する特定投資家又は非居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者をいい、特定取得者に限る。)をいう。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める要件に該当する場合(前項に規定する場合を除く。)であること。

3項 前項第2号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1号 当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者( 金融商品取引法 第58条 《定義 この節において「外国証券業者」と…》 は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者( 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう 前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第6号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。

2号 当該受益証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者

2章 投資信託制度

9条 (委託者指図型投資信託の委託者の要件)

1項 第3条第3号 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信 に規定する政令で定める投資信託契約は、外国法人である金融商品取引業者(法第2条第11項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)を委託者として締結する投資信託契約(法第3条に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。

10条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第5条第2項 《2 金融商品取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令法第13条第2項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第5項(法第54条第1項及び 第59条 《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》 提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あ において準用する場合を含む。)、 第54条第1項 《法第66条第3項第2号に規定する政令で定…》 める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産法第2条第1項に規定する特定資産をいう。第116条及び第125条第3項各号において同じ。と同種の資産に対し、他人の資産を投資として第59条 《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》 提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あ 並びに第203条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第5条第2項に規定する事項を提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同条第2項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 第5条第2項 《2 金融商品取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

11条 (委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)

1項 第6条第7項 《7 信託法2006年法律第108号第8章…》 第185条、第187条、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、第206条、第207条、第209条、第210条、第212条、第214条及び第215条を除く。の規定は、委託者指 の規定において委託者指図型投資信託について信託法(2006年法律第108号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)

1項 第8条第1項 《委託者指図型投資信託主として換価の容易な…》 資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。は、金銭信託でなければならない。 に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる旨の全てを投資信託約款( 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。)に定めた投資信託(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所(同法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録される旨を投資信託約款に定めた投資信託にあっては、当該指標が適格指標(客観的かつ公正な基準に基づき算出される指標であって継続的に公表されるものとして内閣府令で定める指標をいう。次号において同じ。)であり、かつ、当該指標の変動率が当該受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められる投資信託として内閣府令で定めるものに限る。

受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する有価証券又は商品(金融商品取引所に上場されている有価証券、商品市場( 商品先物取引法 第2条第9項 《9 この法律において「商品市場」とは、1…》 種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。 1 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る第3項第1号に掲げる取引 に規定する商品市場をいう。)に上場されている商品その他の換価の容易な資産として内閣府令で定めるものに限る。以下この条において「上場有価証券等」という。)と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨

その受益証券の取得の申込みの勧誘が募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集をいう。次号、 第24条第1号 《有価証券報告書の提出 第24条 有価証券…》 の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度 及び第3号並びに 第119条 《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》 引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ において同じ。)により行われる場合にあっては、当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨

金銭の信託である旨

2号 次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、次のイに定める適格指標の変動率がその受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められるものとして内閣府令で定めるもの

その運用の対象を有価証券又は商品とし、かつ、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を適格指標の変動率に一致させるよう運用する旨

その受益証券の募集に応じる者は、内閣府令で定めるところにより、その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品によって当該受益証券を取得しなければならない旨

その受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換を行う場合には、受益者の請求により当該受益証券を当該投資信託財産に属する上場有価証券等と内閣府令で定めるところにより交換を行う旨及び当該受益証券が金融商品取引所に上場される旨又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨

3号 その受益権を他の投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とする投資信託であって、当該受益権を他の投資信託の投資信託財産に属する上場有価証券等をもって内閣府令で定めるところにより取得させることができる旨を投資信託約款に定めたもの

4号 次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、その受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募( 第4条第2項第12号 《2 投資信託約款においては、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 委託者及び受託者の商号又は名称当該委託者が適格投資家向け投資運用業金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。を行うことにつき に規定する適格機関投資家私募をいう。)により行われるもの(第1号及び前号に掲げる投資信託に該当するものを除く。

その受益証券の取得の申込みの勧誘に応じる者は、内閣府令で定めるところにより、金銭又はその運用の対象とする上場有価証券等によって当該受益証券を取得することができる旨

受益者の請求によりその受益証券をその投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等と内閣府令で定めるところにより交換を行うことができる旨

13条 (指図行使の対象となる権利を有する者)

1項 第10条第1項 《投資信託財産として有する有価証券に係る議…》 決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ず に規定する政令で定める者は、 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号。以下「 資産流動化法 」という。第26条 《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》 特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。 に規定する優先出資社員とする。

14条 (指図行使の対象となる権利)

1項 第10条第1項 《投資信託財産として有する有価証券に係る議…》 決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ず に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。

1号 第84条第2項 《2 会社法第828条第1項第2号に係る部…》 分に限る。及び第2項第2号に係る部分に限る。、第834条第2号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第840条まで、第846条並びに第937条第1項第1号ロに において準用する会社法(2005年法律第86号)第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる投資主の権利で内閣府令で定めるもの

2号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第8条第2項 《2 前項の場合には、同項第1号の優先出資…》 者は、その有する優先出資の口数に応じて募集優先出資の割当てを受ける権利を有する。 ただし、当該優先出資者が割当てを受ける募集優先出資の口数に一口に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 の規定に基づく優先出資者の権利、同法第14条第3項において準用する会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる優先出資者の権利で内閣府令で定めるもの

3号 資産流動化法 第42条第6項 《6 会社法第828条第1項第2号に係る部…》 分に限る。及び第2項第2号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第2号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄及び移送、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第8 において準用する会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で内閣府令で定めるもの

15条 (議決権の行使について代理人の数が制限されない権利)

1項 第10条第2項 《2 投資信託財産として有する株式投資口、…》 優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。に係る議決権の行使については、会社法第310条第5項第94条第1項、優先出資法第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。 に規定する政令で定める権利は、 資産流動化法 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する優先出資に係る権利とする。

16条 (議決権の行使について代理人の数を制限する会社法の規定を準用する規定)

1項 第10条第2項 《2 投資信託財産として有する株式投資口、…》 優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。に係る議決権の行使については、会社法第310条第5項第94条第1項、優先出資法第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。 に規定する政令で定める規定は、 資産流動化法 第65条第1項 《会社法第300条本文招集手続の省略の規定…》 は第56条第1項の社員総会第152条第1項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。について、同法第310条議決権の代理行使並びに第313条第1項及び第3項議決権の不統一行使の規定は特定目的会社の社 とする。

16条の2 (不動産の鑑定評価を要する権利等)

1項 第11条第1項 《投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資…》 信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 土地又は建物の賃借権及び地上権

2号 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。

17条 (投資信託委託会社の利害関係人等の範囲)

1項 第11条第1項 《投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資…》 信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評 に規定する投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該投資信託委託会社の親法人等( 金融商品取引法 第31条の4第3項 《3 前項の「親銀行等」とは、金融商品取引…》 業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「親法 に規定する親法人等をいう。以下同じ。

2号 当該投資信託委託会社の子法人等( 金融商品取引法 第31条の4第4項 《4 第2項の「子銀行等」とは、金融商品取…》 引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「子 に規定する子法人等をいう。以下同じ。

3号 当該投資信託委託会社の特定個人株主( 金融商品取引法施行令 第15条の16第1項第4号 《法第31条の4第3項に規定する政令で定め…》 る要件に該当する者は、次に掲げる者内閣府令で定める者を除く。とする。 1 その親会社等 2 その親会社等の子会社等自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。 3 その親会社等の関連会社等次項第2号 に規定する特定個人株主をいう。以下同じ。

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

18条 (特定資産の価格等を調査する者)

1項 第11条第2項 《2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う…》 投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産以下「指定資産」という。を除く。の取得又 に規定する政令で定めるものは、受託会社(法第9条に規定する受託会社をいう。以下この条において同じ。)の利害関係人等(当該受託会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。

1号 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの

弁護士にあっては、次に掲げる者

(1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。以下この条、 第28条 《特定資産の価格等を調査する者 法第54…》 条第1項において準用する法第11条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの イ 弁護士にあって 及び 第124条 《特定資産の価格等を調査する者 法第20…》 1条第2項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。以外の者であって、次に掲げ において同じ。又は使用人

(2) 弁護士法 1949年法律第205号)の規定により、 第11条第2項 《2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う…》 投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産以下「指定資産」という。を除く。の取得又 の規定による調査に係る業務をすることができない者

弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者

(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの

(2) 弁護士法 又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 1986年法律第66号)の規定により、 第11条第2項 《2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う…》 投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産以下「指定資産」という。を除く。の取得又 の規定による調査に係る業務をすることができない者

2号 公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの

公認会計士にあっては、次に掲げる者

(1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員又は使用人

(2) 公認会計士法 の規定により、 第11条第2項 《2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う…》 投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産以下「指定資産」という。を除く。の取得又 の規定による調査に係る業務をすることができない者

監査法人にあっては、次に掲げる者

(1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の会計参与

(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの

(3) 公認会計士法 の規定により、 第11条第2項 《2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う…》 投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産以下「指定資産」という。を除く。の取得又 の規定による調査に係る業務をすることができない者

3号 前2号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

19条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)

1項 第13条第1項 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該 本文及びただし書に規定する政令で定める者は、同項第2号に掲げる取引を行った投資信託委託会社が資産運用会社として資産の運用を行う投資法人であって、同号の特定資産と同種の資産を投資の対象とするものとする。

2項 第13条第1項第1号 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定資産は、 第3条第3号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 から第5号まで、第11号及び第12号に掲げるものとする。

3項 第13条第1項第1号 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該 及び第2号(これらの規定を法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託

2号 不動産の賃借権の取得及び譲渡

3号 地上権の取得及び譲渡

4号 再生可能エネルギー発電設備 の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託

5号 公共施設等運営権の取得及び譲渡

4項 第13条第1項第2号 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該 及び第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自己又はその取締役若しくは執行役

2号 運用の指図を行う他の投資信託財産

3号 資産の運用を行う投資法人

4号 利害関係人等( 第11条第1項 《投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資…》 信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評 に規定する利害関係人等をいう。

5号 委託者指図型投資信託に係る業務及び登録投資法人の資産の運用に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者

5項 第13条第1項第3号 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借

2号 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引(暗号等資産及び暗号等資産関連金融指標に係るものを除く。

3号 約束手形の取得及び譲渡

4号 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの及び銀行その他内閣府令で定める金融機関への預金又は貯金に係るものを除く。)の取得及び譲渡

5号 匿名組合出資持分 の取得及び譲渡

6号 商品(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借

7号 商品投資等取引(内閣府令で定める取引に限る。

20条 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 第17条第3項 《3 投資信託委託会社は、前項の書面による…》 通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したも法第20条第1項(法第59条において準用する場合を含む。)、 第54条第1項 《法第66条第3項第2号に規定する政令で定…》 める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産法第2条第1項に規定する特定資産をいう。第116条及び第125条第3項各号において同じ。と同種の資産に対し、他人の資産を投資として 及び 第59条 《書面に記載すべき事項等の電磁的方法による…》 提供の承諾等 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あ において準用する場合を含む。)の規定により 電磁的方法 法第17条第1項第3号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び 第22条 《書類に記載すべき事項等の電磁的方法による…》 提供の承諾等 法第17条第9項法第20条第1項及び第54条第1項において準用する場合を含む。において準用する信託法第110条第4項、第114条第3項又は第116条第1項に規定する事項を電磁的方法によ において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

21条 (書面による決議に関する読替え)

1項 第17条第9項 《9 信託法第110条、第111条、第11…》 2条第2項、第114条、第115条第2項、第116条第1項及び第2項、第117条、第120条並びに第121条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。 この場合において、こ法第20条第1項及び 第54条第1項 《法第66条第3項第2号に規定する政令で定…》 める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産法第2条第1項に規定する特定資産をいう。第116条及び第125条第3項各号において同じ。と同種の資産に対し、他人の資産を投資として において準用する場合を含む。)の規定において投資信託委託会社(法第54条第1項において準用する場合にあっては、信託会社等)が書面による決議を行う場合について信託法第110条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

22条 (書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 第17条第9項 《9 信託法第110条、第111条、第11…》 2条第2項、第114条、第115条第2項、第116条第1項及び第2項、第117条、第120条並びに第121条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。 この場合において、こ法第20条第1項及び 第54条第1項 《法第66条第3項第2号に規定する政令で定…》 める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産法第2条第1項に規定する特定資産をいう。第116条及び第125条第3項各号において同じ。と同種の資産に対し、他人の資産を投資として において準用する場合を含む。)において準用する信託法第110条第4項、第114条第3項又は 第116条第1項 《法第193条第1項第6号に規定する政令で…》 定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。 1 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引 2 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行 に規定する事項を 電磁的方法 により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

23条 (反対受益者の受益権買取請求に関する読替え)

1項 第18条第3項 《3 信託法第103条第6項から第8項まで…》 、第104条第1項から第11項まで、第262条第1項及び第3項、第263条並びに第264条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。 この場合において、同法第103条第6項中「第4項の規定によ法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定において法第18条第1項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求について信託法第104条第1項及び第11項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第20条第1項 《第17条及び第18条の規定は、投資信託委…》 託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第18条第3項の規定において同条第1項の規定による請求について信託法第104条第1項及び第11項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

24条 (募集の取扱い等の範囲)

1項 第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で法第54条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 募集

2号 私募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募をいう。次号及び 第119条 《取引証拠金の預託 金融商品取引所その取…》 引所金融商品市場における市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあ において同じ。

3号 その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取り

4号 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と から第3号まで及び第8号に掲げる行為

5号 売出しの取扱い( 金融商品取引法 第2条第8項第9号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する有価証券の売出しの取扱いをいう。

6号 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い( 金融商品取引法 第2条第8項第9号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いをいう。

7号 その他前各号に掲げるものに類する行為

25条 (委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え)

1項 第50条第4項 《4 信託法第8章第185条、第187条、…》 第192条、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、第206条、第207条、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する の規定において委託者非指図型投資信託について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

26条 (委託者非指図型投資信託に関する読替え)

1項 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 の規定において信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について法第11条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 の規定において委託者非指図型投資信託について法第26条第1項第2号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

27条 (信託会社等の利害関係人等の範囲)

1項 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第11条第1項に規定する信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該信託会社等の親法人等

2号 当該信託会社等の子法人等

3号 当該信託会社等の特定個人株主

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

28条 (特定資産の価格等を調査する者)

1項 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第11条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの

弁護士にあっては、次に掲げる者

(1) 当該信託会社等の役員又は使用人

(2) 弁護士法 の規定により、 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者

弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者

(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの

(2) 弁護士法 又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 の規定により、 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者

2号 公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの

公認会計士にあっては、次に掲げる者

(1) 当該信託会社等の役員又は使用人

(2) 公認会計士法 の規定により、 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者

監査法人にあっては、次に掲げる者

(1) 当該信託会社等の会計参与

(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの

(3) 公認会計士法 の規定により、 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第11条第2項の規定による調査に係る業務をすることができない者

3号 前2号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

29条 (利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲)

1項 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第13条第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自己又はその取締役若しくは執行役若しくは理事

2号 運用を行う他の信託財産

3号 利害関係人等( 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において読み替えて準用する法第11条第1項に規定する利害関係人等をいう。

4号 委託者非指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者

30条 (外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)

1項 第58条第1項 《外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受…》 益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引所に上場されている外国投資信託の受益証券(金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等( 第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で に規定する募集の取扱い等をいう。 第128条第1号 《第128条 投資法人の会計は、一般に公正…》 妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 において同じ。

2号 第1種金融商品取引業( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者が行う外国投資信託の受益証券(内閣府令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。

外国金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)をいう。以下同じ。)における売買の媒介、取次ぎ又は代理

外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理

適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第1種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。

その行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け

3号 前2号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為

31条 (外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)

1項 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 の規定において外国投資信託(法第58条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 の規定において委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について法第19条及び 第20条第1項 《法第17条第3項法法第59条において準用…》 する場合を含む。、第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法法第17条第1項第3号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第22条において同じ。により通知を発しよう の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

32条から53条まで

1項 削除

3章 投資法人制度

54条 (設立企画人の範囲等)

1項 第66条第3項第2号 《3 設立企画人設立企画人が2人以上あると…》 きは、そのうち少なくとも1人は、次の各号のいずれかの者でなければならない。 1 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者次のイ又はロに掲 に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第2条第1項に規定する特定資産をいう。 第116条 《登録投資法人が行うことができる取引 法…》 第193条第1項第6号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。 1 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引 2 商品の生産、製造、加工その他これらに類する 及び 第125条第3項 《3 法第203条第1項第5号に規定する政…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行った不動産の賃借権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項当該投資法人が投資の対象とする特定 各号において同じ。)と同種の資産に対し、他人の資産を投資として運用する事務とする。

2項 第66条第3項第2号 《3 設立企画人設立企画人が2人以上あると…》 きは、そのうち少なくとも1人は、次の各号のいずれかの者でなければならない。 1 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者次のイ又はロに掲 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 信託会社等

2号 第66条第3項第1号 《3 設立企画人設立企画人が2人以上あると…》 きは、そのうち少なくとも1人は、次の各号のいずれかの者でなければならない。 1 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者次のイ又はロに掲 又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が5年以上であるもの(設立企画人(法第66条に規定する設立企画人をいう。以下同じ。)となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から3年を経過していない者に限る。次号において同じ。

3号 適格機関投資家又は有価証券報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいう。)を金融庁長官に提出している会社(外国会社を含む。)でその資本金の額が10,100,000,000円以上であるものの役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が5年以上であるもの

4号 前3号に掲げるもののほか、前項の事務について知識及び経験を有する者として内閣府令で定めるもの

55条 (最低純資産額)

1項 第67条第4項 《4 第1項第6号の最低限度の純資産額以下…》 「最低純資産額」という。は、50,010,000円以上で政令で定める額を下回ることができない。 に規定する政令で定める額は、50,010,000円とする。

56条 (規約に関する読替え)

1項 第67条第7項 《7 会社法第31条第1項から第3項までの…》 規定は、規約について準用する。 この場合において、同条第1項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第3項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政 の規定において規約について会社法第31条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

57条 (成立時の出資総額)

1項 第68条第2項 《2 前項の出資総額は、200,000,0…》 00円以上で政令で定める額を下回ることができない。 に規定する政令で定める額は、200,000,000円とする。

58条 (規約の変更に関する読替え)

1項 第69条第7項 《7 会社法第96条及び第97条の規定は、…》 規約の変更について準用する。 この場合において、同法第96条中「第30条第2項」とあるのは「投資法人法第69条第6項」と、同法第97条中「第28条各号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第17号又は の規定において規約の変更について会社法第97条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

59条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 次に掲げる規定に規定する事項を 電磁的方法 法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第71条第5項 《5 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをい

2号 第73条第4項 《4 第90条の二及び第91条の規定は設立…》 企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総 において準用する会社法第74条第3項

3号 第73条第4項 《4 第90条の二及び第91条の規定は設立…》 企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総 において準用する会社法第76条第1項

4号 第83条第4項 《4 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみな

5号 第92条の2第1項 《電磁的方法による議決権の行使は、政令で定…》 めるところにより、投資法人の承諾を得て、内閣府令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該投資法人に提供して行う。

6号 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 において準用する会社法第310条第3項

7号 第139条の4第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみな

8号 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において準用する会社法第721条第4項

9号 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において準用する会社法第725条第3項

10号 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において準用する会社法第727条第1項

11号 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において準用する会社法第739条第2項

12号 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第555条第3項

13号 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第557条第1項

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

60条 (設立時募集投資口に関する読替え)

1項 第71条第10項 《10 会社法第60条、第62条第2号を除…》 く。及び第63条の規定は設立時募集投資口について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人 の規定において設立時募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第71条第10項 《10 会社法第60条、第62条第2号を除…》 く。及び第63条の規定は設立時募集投資口について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人 の規定において同条第2項に規定する銀行等について会社法第64条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

61条 (創立総会に関する読替え)

1項 第73条第4項 《4 第90条の二及び第91条の規定は設立…》 企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総 の規定において設立企画人が創立総会を招集する場合について法第90条の二及び 第91条 《違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替…》 え 法第127条第2項の規定において同条第1項の規定による支払を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第73条第4項 《4 第90条の二及び第91条の規定は設立…》 企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総 の規定において投資法人の創立総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第73条第4項 《4 第90条の二及び第91条の規定は設立…》 企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総 の規定において投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第831条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

62条 (投資法人に関する読替え)

1項 第75条第1項 《会社法第53条から第56条までの規定は、…》 投資法人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において投資法人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

63条 (設立時募集投資口に関する読替え)

1項 第75条第5項 《5 会社法第102条第3項及び第4項を除…》 く。の規定は、設立時募集投資口について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において設立時募集投資口について会社法第102条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

63条の2 (投資法人の設立の無効の訴えに関する読替え)

1項 第75条第6項 《6 会社法第828条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで、第846条並びに第937条第1項第1号イに の規定において投資法人の設立の無効の訴えについて会社法第828条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

64条 (設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)

1項 第75条第7項 《7 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く の規定において設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

64条の2 (発行可能投資口総口数に関する読替え)

1項 第76条第2項 《2 会社法第113条第2項及び第4項の規…》 定は、発行可能投資口総口数について準用する。 この場合において、同項中「第236条第1項第4号」とあるのは「投資法人法第88条の2第3号」と、「第282条第1項」とあるのは「投資法人法第88条の18第 の規定において発行可能投資口総口数について会社法第113条第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

65条 (利益の返還を求める訴えに関する読替え)

1項 第77条の2第6項 《6 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第850条第4項、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2 の規定において同条第3項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

66条 (基準日等に関する読替え)

1項 第77条の3第3項 《3 会社法第124条第2項及び第3項の規…》 定は基準日について、同法第125条の規定は投資主名簿について、同法第126条並びに第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第 の規定において基準日について会社法第124条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第77条の3第3項 《3 会社法第124条第2項及び第3項の規…》 定は基準日について、同法第125条の規定は投資主名簿について、同法第126条並びに第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第 の規定において投資主名簿について会社法第125条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第77条の3第3項 《3 会社法第124条第2項及び第3項の規…》 定は基準日について、同法第125条の規定は投資主名簿について、同法第126条並びに第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第 の規定において投資主に対してする通知又は催告について会社法第126条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

67条 (登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え)

1項 第77条の3第4項 《4 第2項の規定並びに前項において準用す…》 る会社法第124条第2項及び第3項並びに第196条第1項及び第2項の規定は第79条第4項において準用する同法第148条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者以下「登録投資口質権者 の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第150条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

68条 (投資口に関する読替え)

1項 第79条第3項 《3 会社法第131条第2項の規定は投資証…》 券について、同法第132条及び第133条の規定は投資口について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において投資口について会社法第132条及び 第133条 《証券取引等監視委員会への取引等の公正の確…》 保に係る検査等の権限の委任の内容 法第225条第2項に規定する政令で定める規定は、法第197条において準用する金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。、第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。及 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

69条 (投資口の質入れに関する読替え)

1項 第79条第4項 《4 会社法第146条、第147条第2項及…》 び第3項、第148条、第151条第1項第4号、第5号、第7号から第9号まで、第11号及び第14号に係る部分に限る。、第153条第2項及び第3項並びに第154条第1項及び第2項第1号及び第3号に係る部分 の規定において投資口の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

69条の2 (投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産)

1項 第80条第1項第1号 《投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し…》 又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。 1 その資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的 に規定する政令で定める特定資産は、不動産その他の内閣府令で定める資産とする。

70条 (投資口の併合に関する読替え)

1項 第81条の2第2項 《2 会社法第180条第2項第3号及び第4…》 号を除く。及び第4項、第181条、第182条第1項、第182条の二第1項第2号を除く。、第182条の三並びに第182条の6の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人規約によつて第 の規定において同条第1項の場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

71条 (投資口の分割に関する読替え)

1項 第81条の3第2項 《2 会社法第183条第2項第3号を除く。…》 及び第184条の規定は前項の場合について、同法第215条第3項の規定は投資法人規約によつて第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第18 の規定において同条第1項の場合について会社法第183条第2項(第3号を除く。及び第184条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

72条 (募集投資口に関する読替え)

1項 第83条第9項 《9 会社法第204条第1項及び第3項、第…》 205条第1項並びに第206条の規定は、募集投資口について準用する。 この場合において、同法第204条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「投資法人法第83条第3項第2号」と、同条第3項中「第199 の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

73条 (募集投資口の引受けに関する読替え)

1項 第84条第1項 《会社法第208条第2項を除く。、第209…》 条第1項から第3項まで、第210条、第211条、第212条第1項第2号を除く。、第213条の二第1項第2号を除く。及び第213条の3の規定は、募集投資口について準用する。 この場合において、同法第20 の規定において募集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

74条 (投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)

1項 第84条第2項 《2 会社法第828条第1項第2号に係る部…》 分に限る。及び第2項第2号に係る部分に限る。、第834条第2号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第840条まで、第846条並びに第937条第1項第1号ロに の規定において投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。及び第840条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

75条 (支払を求める訴えに関する読替え)

1項 第84条第4項 《4 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項(第2号を除く。及び第213条の二(第1項第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

76条 (投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)

1項 第85条第3項 《3 会社法第217条の規定は投資法人規約…》 によつて次条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。の投資証券について、同法第291条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において投資法人(規約によって法第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について会社法第217条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条 (投資証券に関する読替え)

1項 第87条第2項 《2 会社法第219条第2項第1号及び第4…》 号に係る部分に限る。及び第3項並びに第220条の規定は、投資証券について準用する。 この場合において、同法第219条第2項第1号中「前項第1号から第4号まで」とあるのは「投資法人法第87条第1項第1号 の規定において投資証券について会社法第219条第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。及び第3項並びに第220条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の2 (新投資口予約権者に対してする通知又は催告に関する読替え)

1項 第88条の5第2項 《2 会社法第252条の規定は新投資口予約…》 権原簿について、同法第253条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第252条第1項中「その本店株主名簿管理人がある場合にあっては、その営 の規定において新投資口予約権者に対してする通知又は催告について会社法第253条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の3 (新投資口予約権証券等に関する読替え)

1項 第88条の8第4項 《4 会社法第258条第1項及び第2項の規…》 定は新投資口予約権証券について、同法第259条及び第260条の規定は新投資口予約権について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において新投資口予約権証券について会社法第258条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第88条の8第4項 《4 会社法第258条第1項及び第2項の規…》 定は新投資口予約権証券について、同法第259条及び第260条の規定は新投資口予約権について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において新投資口予約権について会社法第259条及び第260条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の4 (新投資口予約権の質入れに関する読替え)

1項 第88条の8第5項 《5 会社法第267条第1項及び第4項、第…》 268条第3項を除く。、第269条、第271条並びに第272条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。、第2項及び第3項第2号を除く。の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。 この場合におい の規定において新投資口予約権の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の4の2 (新投資口予約権者又は執行役員の責任に関する読替え)

1項 第88条の17第3項 《3 会社法第286条の二第1項第1号及び…》 第3号を除く。及び第286条の3の規定は、新投資口予約権者又は執行役員の責任について準用する。 この場合において、同法第286条の2第1項第2号中「第281条第1項又は第2項後段」とあるのは「投資法人 の規定において新投資口予約権者又は執行役員の責任について会社法第286条の3の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の4の3 (支払を求める訴えに関する読替え)

1項 第88条の17第4項 《4 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く の規定において同条第3項において準用する会社法第286条の二(第1項第1号及び第3号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の5 (新投資口予約権証券に関する読替え)

1項 第88条の21第2項 《2 会社法第289条から第291条までの…》 規定は、新投資口予約権証券について準用する。 この場合において、同法第289条中「代表取締役指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役」とあるのは「執行役員」と、同法第290条中「第236条第1項第1 の規定において新投資口予約権証券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の6 (新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)

1項 第88条の22第4項 《4 会社法第220条の規定は、第1項各号…》 に掲げる行為をした場合において、新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。 この場合において、同法第220条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「投資法人法第88条の22 の規定において新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて会社法第220条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

77条の7 (新投資口予約権の発行の無効の訴えに関する読替え)

1項 第88条の23第1項 《会社法第828条第1項第4号に係る部分に…》 限る。及び第2項第4号に係る部分に限る。、第834条第4号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで、第842条、第846条並びに第937条第1項第 の規定において新投資口予約権の発行の無効の訴えについて会社法第828条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第842条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

78条 (投資主総会の招集に関する読替え)

1項 第90条第3項 《3 会社法第297条第1項及び第4項の規…》 定は、投資主総会の招集について準用する。 この場合において、同条第1項中「総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、同条第4項中「裁判所」とある の規定において投資主総会の招集について会社法第297条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

79条 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 次に掲げる規定により 電磁的方法 により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第91条第2項 《2 執行役員は、前項の書面による通知の発…》 出に代えて、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該執行役員は、同項の書面による通知を発したものとみなす。法第73条第4項において準用する場合を含む。

2号 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において準用する会社法第720条第2項

3号 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第549条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

80条 (投資主総会に関する読替え)

1項 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の規定において投資主総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

80条の2 (投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)

1項 第94条第2項 《2 会社法第830条、第831条、第83…》 4条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定は、投資主総会の決議の の規定において投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第831条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

80条の3 (役員等の選任に関する読替え)

1項 第96条第2項 《2 会社法第329条第3項の規定は、前項…》 の決議について準用する。 この場合において、同条第3項中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において同条第1項の決議について会社法第329条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

81条 (役員の解任の訴えに関する読替え)

1項 第104条第3項 《3 会社法第854条第1項第2号に係る部…》 分に限る。、第855条、第856条及び第937条第1項第1号ヌに係る部分に限る。の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

82条 (執行役員等に関する読替え)

1項 第109条第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項、第…》 355条並びに第360条第1項の規定は執行役員について、同法第350条の規定は投資法人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条 の規定において執行役員について会社法第355条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第109条第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項、第…》 355条並びに第360条第1項の規定は執行役員について、同法第350条の規定は投資法人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条 の規定において投資法人について会社法第350条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

83条 (業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え)

1項 第110条第2項 《2 会社法第358条第2項及び第4項から…》 第7項まで並びに第359条の規定は、前項の申立てがあつた場合の検査役及びその報告があつた場合について準用する。 この場合において、同法第358条第2項、第5項及び第6項並びに第359条第1項及び第2項 の規定において同条第1項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第358条第4項及び第359条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

84条 (監督役員に関する読替え)

1項 第111条第3項 《3 第109条第4項並びに会社法第355…》 条、第381条第3項及び第4項、第384条、第385条並びに第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定は、監督役員について準用する。 この場合において、 の規定において監督役員について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

85条 (役員会等に関する読替え)

1項 第115条第1項 《会社法第368条及び第369条の規定は役…》 員会について、同法第371条第3項を除く。の規定は投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取締役」とあり、及び の規定において役員会について会社法第368条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第115条第1項 《会社法第368条及び第369条の規定は役…》 員会について、同法第371条第3項を除く。の規定は投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取締役」とあり、及び の規定において投資法人について会社法第371条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

86条 (投資法人の会計監査人に関する読替え)

1項 第115条の2第4項 《4 会社法第396条第2項から第4項まで…》 の規定は、投資法人の会計監査人について準用する。 この場合において、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と読み替えるものとするほか、必要な技 の規定において投資法人の会計監査人について会社法第396条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

87条 (会計監査人の責任に関する読替え)

1項 第115条の6第12項 《12 会社法第427条第3項を除く。の規…》 定は、会計監査人の第1項の責任について準用する。 この場合において、同条第1項中「第424条」とあるのは「投資法人法第115条の6第2項」と、「最低責任限度額」とあるのは「同条第3項の乗じて得た額」と の規定において会計監査人の同条第1項の責任について会社法第427条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

88条 (役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)

1項 第116条 《役員等の責任を追及する訴え 会社法第7…》 編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第 の規定において役員等の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第116条 《役員等の責任を追及する訴え 会社法第7…》 編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第 の規定において執行役員及び執行役員であった者の責任を追及する訴えについて会社法第849条の二(第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

89条 (一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)

1項 第119条第3項 《3 第115条の6第2項の規定は第1項の…》 責任について、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び の規定において一般事務受託者の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

90条 (基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)

1項 第124条第1項第3号 《第86条第1項に規定する投資法人は、次に…》 掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。 1 第77条の3第2項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。 2 に規定する政令で定める額は、50,010,000円とする。

91条 (違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)

1項 第127条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第850条第4項、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2 の規定において同条第1項の規定による支払を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

92条 (計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)

1項 第131条第4項 《4 執行役員は、電子情報処理組織を使用す…》 る方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の規定による通知をする場合には、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。法第160条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

93条 (計算書類等の閲覧等に関する読替え)

1項 第132条第2項 《2 会社法第442条第3項及び第4項の規…》 定は、前項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について準用する。 この場合において、同条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替える の規定において同条第1項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第442条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

94条 (金銭の分配に関する読替え)

1項 第137条第5項 《5 会社法第457条の規定は、投資法人の…》 金銭の分配について準用する。 この場合において、同条第1項中「配当財産第455条第2項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。」とあるのは「投資法人法第13 の規定において投資法人の金銭の分配について会社法第457条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

95条 (投資法人債等に関する読替え)

1項 第139条の7 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「 の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

96条 (投資法人債管理者に関する読替え)

1項 第139条の9第8項 《8 会社法第703条、第704条、第70…》 7条から第714条まで、第868条第4項、第869条、第870条第1項第2号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。、第875条 の規定において投資法人債管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

96条の2 (投資法人債管理補助者に関する読替え)

1項 第139条の9の2第2項 《2 会社法第714条の3から第714条の…》 七まで、第868条第4項、第869条、第870条第1項第2号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の の規定において投資法人債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

97条 (投資法人債権者集会等に関する読替え)

1項 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者又は投資法人債権者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

98条 (投資法人債に関する法令の適用)

1項 第139条の11 《担保付社債信託法等の適用関係 投資法人…》 債は、担保付社債信託法1905年法律第52号その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。 に規定する政令で定める法令は、 担保付社債信託法 1905年法律第52号。 第23条 《投資信託契約に関する業務の引継ぎ 内閣…》 総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める 及び 第24条第2項 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合においては、適用しない。 1 投資信託委託会社が前項第1号に該当する場合において、前条第1項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第4項の を除く。及び 担保付社債信託法施行令 2002年政令第51号)とし、投資法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、投資法人、投資主、投資法人債権者、代表投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者、投資法人債原簿又は投資法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する株式会社、株主、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

98条の2 (短期投資法人債の発行の要件)

1項 第139条の13第1号 《短期投資法人債の発行 第139条の13 …》 投資法人は、短期投資法人債については、次に掲げる場合を除き、これを発行することができない。 1 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合 イ 特定資産不動産その他の政令で定める資産に限る。の取得に イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第3号 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信 から第5号までに掲げるもの

2号 前号に掲げる資産のみを信託する信託の受益権

3号 当事者の一方が相手方の行う前2号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分

4号 資産流動化法 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社(同条第1項に規定する特定資産が第1号又は第2号に掲げる資産であるものに限る。)が発行をした同条第9項に規定する優先出資証券

5号 第194条第1項第2号 《登録投資法人は、同1の法人の発行する株式…》 を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。 1 保有する当該株式に係る議決権の総数 2 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数 に掲げる数を超える数の同条第2項に規定する法人の株式

99条 (投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)

1項 第141条第5項 《5 会社法第116条第5項から第9項まで…》 、第117条、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第116条第5項から第9項まで及び 第117条 《登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれ…》 が少ないと認められる行為 法第195条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。 2 不動産の管理業務を行う資 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

99条の2 (投資法人の財産の保全に関する読替え)

1項 第144条 《会社法の準用 会社法第824条、第82…》 6条、第868条第1項、第870条第1項第10号に係る部分に限る。、第871条本文、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項第3号ロに の規定において同条において準用する会社法第824条第1項の申立てがあった場合における投資法人の財産の保全について同法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

100条 (吸収合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)

1項 第149条の3第4項 《4 会社法第785条第5項から第9項まで…》 、第786条、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第785条第5項から第9項まで及び第786条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

100条の2 (新投資口予約権買取請求に関する読替え)

1項 第149条の3の2第4項 《4 会社法第787条第5項、第6項及び第…》 8項から第10項まで、第788条第8項を除く。、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873 の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第787条第5項、第6項及び第8項から第10項まで並びに第788条(第8項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

101条 (吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)

1項 第149条の8第4項 《4 会社法第797条第5項から第9項まで…》 、第798条、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第797条第5項から第9項まで及び第798条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

102条 (新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)

1項 第149条の13第4項 《4 会社法第806条第5項から第9項まで…》 、第807条、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第806条第5項から第9項まで及び第807条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

102条の2 (新投資口予約権買取請求に関する読替え)

1項 第149条の13の2第4項 《4 会社法第808条第5項、第6項及び第…》 8項から第10項まで、第809条第8項を除く。、第868条第1項、第870条第2項第2号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第873 の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第808条第5項、第6項及び第8項から第10項まで並びに第809条(第8項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

102条の3 (合併をやめることの請求に関する読替え)

1項 第150条 《会社法の準用 会社法第784条の二、第…》 796条の二及び第805条の2の規定は投資法人の合併をやめることの請求について、同法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び の規定において投資法人の合併をやめることの請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

103条 (清算監督人の資格に関する読替え)

1項 第151条第6項 《6 第97条の規定は清算執行人及び清算監…》 督人について、第98条の規定は清算執行人について、第100条の規定は清算監督人について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において清算監督人について法第100条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

104条 (清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)

1項 第153条第2項 《2 第108条第1項及び第2項並びに会社…》 法第346条第3項及び第479条第1項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。 この場合において、第108条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣特別清算が開始された場合にあつて の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第479条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

105条 (清算執行人の職務に関する読替え)

1項 第153条の3第2項 《2 第109条第3項並びに会社法第349…》 条第4項及び第5項、第355条、第360条第1項並びに第484条の規定は清算執行人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び の規定において清算執行人について法第109条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第153条の3第2項 《2 第109条第3項並びに会社法第349…》 条第4項及び第5項、第355条、第360条第1項並びに第484条の規定は清算執行人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び の規定において清算執行人について会社法第355条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

106条 (清算監督人の職務に関する読替え)

1項 第154条の2第2項 《2 第111条第2項及び前条並びに会社法…》 第355条、第381条第3項及び第4項、第384条、第385条並びに第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定は、清算監督人について準用する。 この場合 の規定において清算監督人について法第111条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第154条の2第2項 《2 第111条第2項及び前条並びに会社法…》 第355条、第381条第3項及び第4項、第384条、第385条並びに第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定は、清算監督人について準用する。 この場合 の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

107条 (清算人会に関する読替え)

1項 第154条の3第2項 《2 第113条及び第114条第1項並びに…》 会社法第368条及び第369条の規定は清算人会について、同法第371条第3項を除く。の規定は清算投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構 の規定において清算人会について法第113条及び 第114条第1項 《法第177条の規定において投資法人に関す…》 る登記について商業登記法1963年法律第125号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第1 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第154条の3第2項 《2 第113条及び第114条第1項並びに…》 会社法第368条及び第369条の規定は清算人会について、同法第371条第3項を除く。の規定は清算投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構 の規定において清算人会について会社法第368条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第154条の3第2項 《2 第113条及び第114条第1項並びに…》 会社法第368条及び第369条の規定は清算人会について、同法第371条第3項を除く。の規定は清算投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構 の規定において清算投資法人について会社法第371条(第3項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

108条 (清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え)

1項 第154条の7 《清算執行人等の責任を追及する訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第85 の規定において清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第154条の7 《清算執行人等の責任を追及する訴え 会社…》 法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第85 の規定において清算執行人及び清算執行人であった者の責任を追及する訴えについて会社法第849条の二(第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

109条 (清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)

1項 第157条第3項 《3 会社法第500条から第503条までの…》 規定は、清算投資法人の債務の弁済について準用する。 この場合において、同法第500条第1項及び第2項中「前条第1項」とあり、及び同法第503条第1項中「第499条第1項」とあるのは「投資法人法第157 の規定において清算投資法人の債務の弁済について会社法第500条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

110条 (残余財産の分配に関する読替え)

1項 第158条第3項 《3 会社法第505条及び第506条の規定…》 は、清算投資法人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において清算投資法人について会社法第505条及び第506条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

111条 (帳簿資料の保存に関する読替え)

1項 第161条 《帳簿資料の保存 会社法第508条の規定…》 は、清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について準用する。 この場合において、同条第2項中「裁判所は、利害関係人の申立てにより」とあるのは「内閣総理大臣特別清算が開始された の規定において清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について会社法第508条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

112条 (清算に関する読替え)

1項 第163条 《会社法の準用 会社法第868条第1項、…》 第869条、第870条第1項第1号、第5号及び第6号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第870条の二、第871条、第872条第4号及び第5号に係る部分に限る。、第872条の二、第8 の規定において投資法人の清算について会社法第870条第1項(第1号、第5号及び第6号に係る部分に限る。及び第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

113条 (特別清算に関する読替え)

1項 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 の規定において清算投資法人の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

113条の2 (執行役員又は監督役員に関する読替え)

1項 第167条第2項 《2 会社法第916条第1号に係る部分に限…》 る。の規定は投資法人について、同法第917条第1号に係る部分に限る。の規定は執行役員又は監督役員について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第916条第1号中「第911条第3項各号」とあるのは の規定において執行役員又は監督役員について会社法第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

113条の3 (清算執行人又は清算監督人に関する読替え)

1項 第170条第3項 《3 第167条第1項の規定は前2項の登記…》 について、会社法第917条第1号に係る部分に限る。の規定は清算執行人又は清算監督人について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

114条 (投資法人に関する登記に関する読替え)

1項 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 の規定において投資法人に関する登記について 商業登記法 1963年法律第125号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

115条 (登録の拒否に係る設立企画人の使用人)

1項 第190条第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 不法の目的に基づいて に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う業務に従事する者とする。

116条 (登録投資法人が行うことができる取引)

1項 第193条第1項第6号 《登録投資法人は、規約に定める資産運用の対…》 及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。 1 有価証券の取得又は譲渡 2 有価証券の貸借 3 不動産の取得又は譲渡 4 不動産の貸借 5 不動産の管理の委託 6 前各号に掲 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。

1号 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引

2号 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引

3号 再生可能エネルギー発電設備 の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引

116条の2 (資産の運用の制限となる場合)

1項 第194条第2項 《2 前項の規定は、登録投資法人が国外の特…》 定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、前条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことができないものとして政令で定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目 に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が、特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他やむを得ない理由により法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引のうちいずれかの取引を自ら行うことができない場合(法第194条第2項に規定する法人が、当該登録投資法人が自ら行うことができない取引を行うことができる場合に限る。)とする。

117条 (登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)

1項 第195条 《 登録投資法人は、次に掲げる者との間にお…》 いて第193条に規定する行為同条第1項第5号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。を行つてはならない。 1 その執行役員又は に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。

2号 不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること。

3号 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第4項 《4 この法律において「不動産特定共同事業…》 」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産 に規定する不動産特定共同事業を行う資産運用会社に、次に掲げる全ての場合に該当する場合に不動産を譲渡すること。

第188条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする投資法人は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項並びに本店の所在場所 に規定する資産の運用に係る委託契約の終了に伴うものである場合

不動産が 不動産特定共同事業法 第2条第3項第2号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に掲げる不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合

4号 第1種金融商品取引業又は 金融商品取引法 第28条第2項 《2 この章において「第2種金融商品取引業…》 」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条 に規定する第2種金融商品取引業を行う資産運用会社に、有価証券の売買又はデリバティブ取引の委託を行うこと。

5号 資産運用会社に、商品の売買の委託を行うこと。

6号 資産運用会社に、 再生可能エネルギー発電設備 の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。

7号 再生可能エネルギー発電設備 の管理業務を行う資産運用会社に、再生可能エネルギー発電設備の管理を委託すること。

8号 資産運用会社に、公共施設等運営権の売買の代理又は媒介を行わせること。

9号 その投資口を資産運用会社に取得させること。

10号 投資主の保護に欠けるおそれのない場合として内閣府令で定める場合に、不動産を資産運用会社に賃貸すること。

11号 個別の取引ごとに全ての投資主の同意を得て行う取引

12号 その他投資主の保護に欠けるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けて行う取引

118条 (登録投資法人との取引が禁止される者の範囲)

1項 第195条第3号 《第195条 登録投資法人は、次に掲げる者…》 との間において第193条に規定する行為同条第1項第5号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。を行つてはならない。 1 その執行 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第195条第1号 《第195条 登録投資法人は、次に掲げる者…》 との間において第193条に規定する行為同条第1項第5号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。を行つてはならない。 1 その執行 に規定する執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。

2号 第195条第2号 《第195条 登録投資法人は、次に掲げる者…》 との間において第193条に規定する行為同条第1項第5号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。を行つてはならない。 1 その執行 に規定する資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人

119条 (募集等に該当する行為)

1項 第196条第1項 《投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行…》 する投資証券等の募集等募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。、私募同項に規定する有価証券の私募をいう。その他政令で定める行為をいう。以下同じ。に係る事務を行つてはならない。 に規定する政令で定める行為は、その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為とする。

120条 (第2種金融商品取引業とみなされる行為)

1項 第196条第2項 《2 投資法人の資産運用会社が当該投資法人…》 の発行する投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集又は新投資口予約権無償割当てに関する事務を受託した一般事務受託者である場合における金融商品取引法の適用については、当該資産運用会社が行う当該投資法 に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い( 金融商品取引法 第2条第8項第9号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する私募の取扱いをいう。及び売買の代理とする。

121条 (設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)

1項 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の規定において特定設立企画人等について 金融商品取引法 の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の規定において特定設立企画人等の顧客について 金融商品取引法 第39条第2項 《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する 金融商品取引法 第37条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 投資証券の募集等( 第196条第1項 《投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行…》 する投資証券等の募集等募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。、私募同項に規定する有価証券の私募をいう。その他政令で定める行為をいう。以下同じ。に係る事務を行つてはならない。 に規定する募集等をいう。以下この条及び 第133条 《計算書類等の提出命令 裁判所は、申立て…》 により又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 において同じ。)を行うことを内容とする契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

4項 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する 金融商品取引法 第37条第1項 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

5項 金融商品取引法施行令 第15条の22 《情報通信の技術を利用した提供 金融商品…》 取引業者等は、法第34条の2第4項法第34条の3第12項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第 の規定は、 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において同法第34条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。

122条 (資産運用会社の要件)

1項 第199条第3号 《資産運用会社 第199条 資産運用会社は…》 、金融商品取引業者次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許 に規定する政令で定める場合は、登録投資法人が外国法人である金融商品取引業者にその資産の運用に係る業務の委託をする場合とし、同号に規定する政令で定める金融商品取引業者は、国内に営業所又は事務所を有する外国法人である金融商品取引業者とする。

122条の2 (不動産の鑑定評価を要する権利等)

1項 第201条第1項 《資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人…》 について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上 の二各号に掲げるもの

2号 第194条第2項 《2 前項の規定は、登録投資法人が国外の特…》 定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、前条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことができないものとして政令で定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目 に規定する法人の株式であって同条第1項第2号に掲げる数を超えるもの

123条 (資産運用会社の利害関係人等の範囲)

1項 第201条第1項 《資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人…》 について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不 に規定する資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該資産運用会社の親法人等

2号 当該資産運用会社の子法人等

3号 当該資産運用会社の特定個人株主

4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

124条 (特定資産の価格等を調査する者)

1項 第201条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産指定資産を除く。の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社その利害関係人等を含む。及びその資産保管会社以 に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。

1号 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの

弁護士にあっては、次に掲げる者

(1) 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人

(2) 弁護士法 の規定により、 第201条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産指定資産を除く。の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社その利害関係人等を含む。及びその資産保管会社以 の規定による調査に係る業務をすることができない者

弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者

(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの

(2) 弁護士法 又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 の規定により、 第201条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産指定資産を除く。の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社その利害関係人等を含む。及びその資産保管会社以 の規定による調査に係る業務をすることができない者

2号 公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの

公認会計士にあっては、次に掲げる者

(1) 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人

(2) 公認会計士法 の規定により、 第201条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産指定資産を除く。の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社その利害関係人等を含む。及びその資産保管会社以 の規定による調査に係る業務をすることができない者

監査法人にあっては、次に掲げる者

(1) 当該投資法人の資産運用会社又は資産保管会社の会計参与

(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの

(3) 公認会計士法 の規定により、 第201条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産指定資産を除く。の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社その利害関係人等を含む。及びその資産保管会社以 の規定による調査に係る業務をすることができない者

3号 前2号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

125条 (投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)

1項 第203条第1項第1号 《資産運用会社は、その資産の運用を行う投資…》 法人に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 有価証券の取得及び譲渡並びに貸借

2号 デリバティブ取引

2項 第203条第1項第3号 《資産運用会社は、その資産の運用を行う投資…》 法人に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 不動産の取得及び譲渡

2号 不動産の賃貸借

3号 不動産の管理の委託及び受託

3項 第203条第1項第5号 《資産運用会社は、その資産の運用を行う投資…》 法人に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該資産運用会社が自己の計算で行った不動産の賃借権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産の賃借権が含まれる場合に限る。

2号 当該資産運用会社が自己の計算で行った地上権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に地上権が含まれる場合に限る。

3号 当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同1の種類の商品について自己の計算で行った取得若しくは譲渡又は貸借の有無及びその取得若しくは譲渡又は貸借の別その他内閣府令で定める事項

4号 当該資産運用会社が当該投資法人の資産の運用を行ったものと同1の種類の商品に係る商品投資等取引を自己の計算で行った事実の有無その他内閣府令で定める事項

5号 当該資産運用会社が自己の計算で行った 再生可能エネルギー発電設備 の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。

6号 当該資産運用会社が自己の計算で行った 再生可能エネルギー発電設備 の賃貸借の有無及びその賃貸借の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。

7号 当該資産運用会社が自己の計算で行った 再生可能エネルギー発電設備 の管理の委託又は受託の有無及びその管理の委託又は受託の方法その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に再生可能エネルギー発電設備が含まれる場合に限る。

8号 当該資産運用会社が自己の計算で行った公共施設等運営権の取得又は譲渡の有無及びその取得又は譲渡の別その他内閣府令で定める事項(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に公共施設等運営権が含まれる場合に限る。

126条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)

1項 第203条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の売買その に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自己又はその取締役若しくは執行役

2号 資産の運用を行う他の投資法人

3号 運用の指図を行う投資信託財産

4号 利害関係人等( 第201条第1項 《資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人…》 について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不 に規定する利害関係人等をいう。

5号 登録投資法人の資産の運用に係る業務又は委託者指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定めるもの

2項 第203条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の売買その に規定する政令で定める取引は、 第19条第3項 《3 法第13条第1項第1号及び第2号これ…》 らの規定を法第54条第1項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託 2 不動産の賃借権の取得及び譲渡 各号及び第5項各号に掲げる取引とする。

3項 第203条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の売買その 及び同条第4項において読み替えて準用する法第5条第2項に規定するその他政令で定める者は、資産運用会社が投資信託委託会社として運用の指図を行う投資信託財産(法第203条第2項に規定する特定資産( 第3条第3号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 から第5号まで、第11号及び第12号に掲げるものに限る。)と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)に係る全ての受益者(当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合にあっては、知れている受益者)とする。

127条 (資産運用会社の責任を追及する訴えに関する読替え)

1項 第204条第3項 《3 会社法第429条第1項の規定は資産運…》 用会社について、同法第424条の規定は第1項の責任について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで の規定において資産運用会社の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

128条 (外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)

1項 第220条第1項 《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》 者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引所に上場されている外国投資証券( 第220条第1項 《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》 者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支 に規定する外国投資証券をいい、金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等

2号 第1種金融商品取引業を行う者が行う外国投資証券( 第220条第1項 《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》 者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支 に規定する外国投資証券をいい、内閣府令で定めるものに限る。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。

外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理

外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理

適格機関投資家を相手方として行う売付け又は当該適格機関投資家のために行う買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(イに掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第1種金融商品取引業を行う者に譲渡する場合以外の場合には当該外国投資証券の譲渡を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。

その行うイからハまでに掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け

3号 前2号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為

4章 雑則

129条 (意見を聴く関係行政機関の長等)

1項 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の規定により読み替えて適用する 金融商品取引法 第29条の3第1項 《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》 つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号第31条第5項 《5 第29条の三及び第29条の4の規定は…》 、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号第1号イからニまで、第2 及び 第35条第5項 《5 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があ…》 つた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。 に規定する政令で定める行政機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)とする。

1号 特定投資運用行為( 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 に規定する特定投資運用行為をいう。次号において同じ。)を行う業務として、不動産(法第3条第1号に規定する不動産をいう。 第131条 《関係行政機関の長との協議等を要する特定資…》 産 法第224条の2に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。 及び 第132条 《関係行政機関の長との協議等 法第224…》 条の2の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。 1 法第5条第1項本文の内閣府令 2 法第11条各項の内閣府令 3 法第13条第1項の内 において同じ。)に対する投資を行う場合国土交通大臣

2号 特定投資運用行為を行う業務として、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資を行う場合農林水産大臣及び経済産業大臣

2項 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 で読み替えられた 金融商品取引法 第29条の3第1項 《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》 つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 の規定により意見を聴く権限は、申請者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

3項 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 で読み替えられた 金融商品取引法 第31条第5項 《5 第29条の三及び第29条の4の規定は…》 、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号第1号イからニまで、第2 及び 第35条第5項 《5 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があ…》 つた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。 の規定により意見を聴く権限(同法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び 金融商品取引法施行令 第42条第2項 《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》 機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外 の規定により金融庁長官が指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

130条 (金融商品取引法等の適用に関する読替え等)

1項 第223条の3第2項 《2 投資信託委託会社が、業として有価証券…》 又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合前項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用 に規定する場合における 金融商品取引法 の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第223条の3第3項 《3 資産運用会社が、業として有価証券又は…》 デリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合第1項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつ に規定する場合における 金融商品取引法 の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第223条の3第5項 《5 信託会社信託業法第3条又は第53条第…》 1項の免許を受けたものに限る。が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第24条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、 の規定により信託会社が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する 信託業法 2004年法律第154号第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定により 金融商品取引法 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は の二及び 第44条の3第1項 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第223条の3第6項 《6 信託業務を営む金融機関が委託者非指図…》 型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第2条の二中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取 の規定により金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か の規定により 金融商品取引法 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は の二及び 第44条の3第2項 《2 登録金融機関又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件第2号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

131条 (関係行政機関の長との協議等を要する特定資産)

1項 第224条の2 《協議等 この法律の規定又は第223条の…》 3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令政令で定めるものに限 に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。

132条 (関係行政機関の長との協議等)

1項 第224条の2 《協議等 この法律の規定又は第223条の…》 3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令政令で定めるものに限 の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。

1号 第5条第1項 《金融商品取引業者は、その締結する投資信託…》 契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、金融商品取引法第2条第10項に規定す 本文の内閣府令

2号 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 各項の内閣府令

3号 第13条第1項 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該 の内閣府令

4号 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第11条各項の内閣府令

5号 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第13条第1項の内閣府令

6号 第83条第1項第7号 《投資法人は、前条第1項の募集に応じて募集…》 投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項 2 第71条第1項第3号、第5号及 の内閣府令

7号 第128条の2第1項 《投資法人は、内閣府令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 の内閣府令

8号 第201条 《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》 、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に 各項の内閣府令

9号 第203条第1項第2号 《資産運用会社は、その資産の運用を行う投資…》 法人に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行 の内閣府令

10号 第203条第1項第4号 《資産運用会社は、その資産の運用を行う投資…》 法人に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行 の内閣府令

11号 第203条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の売買その の内閣府令

12号 第208条第2項第3号 《2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに…》 該当する法人登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第2号に掲げる法人を除く。でなければならない。 1 信託会社等 2 金融商品取引法第2 の内閣府令

13号 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の規定により読み替えて適用する 金融商品取引法 第29条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを業務の内容及び方法を記載した書類に係る部分に限る。)、 第42条の2第7号 《禁止行為 第42条の2 金融商品取引業者…》 等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお第44条第3号 《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》 第44条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言第44条の2第1項第3号 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務第2号及び第3号において「金融商品取引業者その他業務」という。を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 第156条の24第1項に規定する第44条の3第1項第4号 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件 及び 第65条 《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》 引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。 の四(同法第29条の登録、同法第31条第4項の変更登録及び同法第35条第4項の承認の審査基準に関する事項に係る部分に限る。)の内閣府令

14号 第223条の3第5項 《5 信託会社信託業法第3条又は第53条第…》 1項の免許を受けたものに限る。が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第24条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、 の規定により読み替えて適用する 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 第42条の2第7号 《禁止行為 第42条の2 金融商品取引業者…》 等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお 及び 第44条の3第1項第4号 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件 の内閣府令

15号 第223条の3第6項 《6 信託業務を営む金融機関が委託者非指図…》 型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第2条の二中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取 の規定により読み替えて適用する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か において準用する 金融商品取引法 第42条の2第7号 《禁止行為 第42条の2 金融商品取引業者…》 等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお 及び 第44条の3第2項第4号 《2 登録金融機関又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件 の内閣府令

2項 第224条の2 《協議等 この法律の規定又は第223条の…》 3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令政令で定めるものに限 の政令で定める命令その他の処分は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げるものとする。

1号 第214条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、設立中の…》 投資法人の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは の規定に基づく命令

2号 第216条 《登録の取消し 内閣総理大臣は、登録投資…》 法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第187条の登録を取り消すことができる。 1 第190条第1項第1号又は第3号から第6号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により第18 の規定に基づく登録の取消し

3号 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の規定により読み替えられた 金融商品取引法 第29条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを に規定する特定投資運用行為を行う投資信託委託会社又は資産運用会社である金融商品取引業者(次項第9号において「 特定金融商品取引業者 」という。)に対し行われる次に掲げる処分

金融商品取引法 第51条 《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業 の規定に基づく命令

金融商品取引法 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 の規定に基づく処分

金融商品取引法 第52条第2項 《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役…》 員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当すること の規定に基づく命令

3項 第224条の2 《協議等 この法律の規定又は第223条の…》 3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令政令で定めるものに限 の政令で定める届出は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。

1号 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2号 第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上

3号 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4号 第49条第1項 《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5号 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する法第16条

6号 第69条第1項 《設立企画人は、投資法人を設立しようとする…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。

7号 第191条第1項 《登録投資法人は、第188条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8号 第192条第1項 《登録投資法人が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者 2 破産手続開始の決定により解

9号 次に掲げる 金融商品取引法 の規定( 特定金融商品取引業者 に係るものに限る。

金融商品取引法 第31条第1項 《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》 号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

金融商品取引法 第31条第3項 《3 金融商品取引業者は、第29条の2第2…》 項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第1項第8号又は第9号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの以下この項及び第33条

金融商品取引法 第31条の4第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。、監査役若しくは執

金融商品取引法 第31条の4第2項 《2 金融商品取引業者第1種金融商品取引業…》 以外の有価証券関連業を行う者に限る。の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与

金融商品取引法 第35条第3項 《3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる…》 業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

金融商品取引法 第35条第6項 《6 金融商品取引業者は、第3項の規定によ…》 り届け出た業務又は第4項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

金融商品取引法 第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等

4項 内閣総理大臣は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第1項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。

1号 不動産に関し定められる内閣府令国土交通大臣

2号 農林水産関係商品( 商品先物取引法施行令 1950年政令第280号第56条 《農林水産省関係商品の指定 法第354条…》 第1項第1号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの 2 第1条第1項第1号 各号に掲げる商品をいう。以下この条において同じ。又は農林水産関係商品投資等取引(農林水産関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに農林水産関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令農林水産大臣

3号 経済産業関係商品(農林水産関係商品以外の商品をいう。以下この条において同じ。又は経済産業関係商品投資等取引(経済産業関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに経済産業関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令経済産業大臣

5項 金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第2項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。

1号 不動産に関し行われる処分国土交通大臣

2号 農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分農林水産大臣

3号 経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分経済産業大臣

6項 金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第3項各号(第6号から第8号までを除く。)に掲げる規定に基づく届出又は 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録の申請があった場合には、次の各号に掲げる届出又は登録の申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)に通知するものとする。

1号 不動産に関し行われる届出又は登録の申請国土交通大臣

2号 農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請農林水産大臣

3号 経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請経済産業大臣

133条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)

1項 第225条第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。を証券取引等監視委員会以下「委員会」という。に委任する。 ただ に規定する政令で定める規定は、法第197条において準用する 金融商品取引法 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等第1項第2号を除く。)、 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号及び第6号を除く。及び第2項、 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 の四、 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし第7号及び第8号を除く。)、 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき から第3項まで、第5項及び第7項、 第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして同条第2号にあっては、投資証券の募集等に係る取引の公正を確保するためのものに限る。並びに 第44条の3第1項 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件第3号を除く。)の規定とする。

134条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

1項 第225条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第2項の規定により証券取引等監視 委員会 以下「 委員会 」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第22条第1項及び第213条第1項から第5項までの規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

135条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第225条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 長官権限 」という。)のうち、法第2編第1章の規定による権限(同条第4項の規定及び前条の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第22条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2項 長官権限 のうち、第2編第2章の規定による権限(法第225条第4項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、信託会社等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

3項 長官権限 のうち、第3編第1章及び第2章の規定による権限(法第225条第2項及び第4項の規定並びに前条の規定により 委員会 に委任されたものを除く。並びに 第117条第12号 《登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれ…》 が少ないと認められる行為 第117条 法第195条に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること。 2 不動産の管理業 の承認の権限は、投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第213条第1項から第5項までの規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

4項 長官権限 のうち、 第224条の2 《協議等 この法律の規定又は第223条の…》 3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令政令で定めるものに限 の規定に基づく 第132条第5項 《5 金融庁長官は、不動産、商品又は商品投…》 資等取引に係る権利に関し、第2項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣と協議するものとす の規定による協議及び同条第6項の規定による通知は、金融商品取引業者、信託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

5項 前各項の規定は、金融庁長官の指定する権限については、適用しない。

6項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

136条 (委員会の権限の財務局長等への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、 第22条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者以下 に規定する投資信託委託会社等若しくは受託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、 委員会 が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第225条第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。を証券取引等監視委員会以下「委員会」という。に委任する。 ただ の規定により 委員会 に委任された権限

2号 第134条 《 削除…》 の規定により 委員会 に委任された 第22条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者以下 及び 第213条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命 から第5項までの規定による権限

2項 前項の規定は、 委員会 の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。

3項 委員会 は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

4項 長官権限 のうち 第225条第4項 《4 金融庁長官は、第1項の規定により委任…》 された権限前2項の規定により委員会に委任されたものを除く。のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 1 第26条第1項第54条第1項において準 の規定により 委員会 に委任された同項第1号に掲げる権限は、法第26条第1項(法第54条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、 第60条第1項 《法第71条第10項の規定において設立時募…》 集投資口について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第60条 数 口数 第62条 数に 、第219条第1項若しくは第223条第1項に規定する行為を現に行い、若しくは行おうとする者の主たる事務所の所在地又は当該行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 前項の 委員会 の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、次項又は第7項の規定により 第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で第60条第1項 《裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の…》 取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を第219条第1項 《裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につ…》 き次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者以下この条において「行為者」という。に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 又は 第223条第1項 《裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等に…》 つき当該外国投資証券を発行する外国投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要が の規定による申立て(第8項及び第9項において「 禁止命令等の申立て 」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「 関係人等 」という。)に対して法第26条第7項(法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する 金融商品取引法 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による処分(第8項及び第9項において「 調査のための処分 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

6項 長官権限 のうち 第225条第4項 《4 金融庁長官は、第1項の規定により委任…》 された権限前2項の規定により委員会に委任されたものを除く。のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 1 第26条第1項第54条第1項において準 の規定により 委員会 に委任された同項第2号に掲げる権限は、 関係人等 の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

7項 前項の 委員会 の権限で 関係人等 の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「 関係人等の営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

8項 前項の規定により 関係人等 に対して 調査のための処分 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同1の 禁止命令等の申立て に係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。

9項 第7項の規定により 関係人等 に対して 調査のための処分 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同1の 禁止命令等の申立て に係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同1の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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