投資信託及び投資法人に関する法律施行令《附則》

法番号:2000年政令第480号

略称: 投信法施行令

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附 則

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第548号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月6日政令第193号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年7月26日政令第253号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月23日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月24日政令第164号)

1項 この政令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2002年5月1日)から施行する。

附 則(2002年6月21日政令第220号)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第364号)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第540号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月19日政令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年4月28日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第34号)の施行の日(2004年4月30日)から施行する。

附 則(2004年9月8日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月12日政令第354号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(2004年12月1日)から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日政令第385号)

1項 この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(2005年2月1日)から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月16日政令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月9日政令第38号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 の規定(不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により不動産の鑑定評価を行うことを禁止する処分を受けた者の次の表の上欄に掲げる法律の規定による調査における取扱いについては、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2005年6月10日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(同項において「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月29日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2005年11月30日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年12月15日政令第384号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

10条 (財務局長等への権限の委任)

1項 改正法 附則第216条第1項及び整備法第215条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「 長官権限 」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「 提出者 」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第62条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該 提出者 が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

1:4号

5号 改正法 附則第159条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録

32条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に存する旧投資信託法第2条第4項に規定する証券投資信託(改正法第5条の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律 以下この条において「 新投資信託法 」という。第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する証券投資信託に該当するものを除く。)は、 新投資信託法 第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する証券投資信託とみなす。

33条

1項 改正法 附則第159条第2項に規定するみなし登録運用業者が改正法附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者、整備法第2条第2項に規定するみなし登録第1種業者又は整備法第60条第2項に規定するみなし登録第1種業者である場合には、当該みなし登録運用業者は、改正法附則第18条第2項又は整備法第2条第2項若しくは 第60条第2項 《2 法第71条第10項の規定において同条…》 第2項に規定する銀行等について会社法第64条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第64条第1項 の規定により提出する書類に業務の種別として投資運用業を記載することにより、改正法附則第159条第2項の規定による書類の提出を省略することができる。

34条

1項 旧投資信託法第36条第1項の規定により作成した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

63条 (処分等の効力)

1項 施行日 前にした旧証券取引法施行令、 第3条 《特定資産の範囲 法第2条第1項に規定す…》 る政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第2号に の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第16条 《議決権の行使について代理人の数を制限する…》 会社法の規定を準用する規定 法第10条第2項に規定する政令で定める規定は、資産流動化法第65条第1項とする。 の規定による改正前の 信託業法施行令 、旧外国証券業者法施行令、 第17条第2号 《投資信託委託会社の利害関係人等の範囲 第…》 17条 法第11条第1項に規定する投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該投資信託委託会社の親法人等金融商品取引法第31条の4第3項に規定する親法人 の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第51条の規定による改正前の 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新 金融商品取引法施行令 の規定に相当の規定があるものは、 改正法 附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新 金融商品取引法施行令 の相当の規定によってしたものとみなす。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

31条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、第39条の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第98条 《投資法人債に関する法令の適用 法第13…》 9条の11に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法1905年法律第52号。第23条及び第24条第2項を除く。及び担保付社債信託法施行令2002年政令第51号とし、投資法人債に係るこれらの法令の規 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年6月27日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年1月23日政令第8号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《定義 この政令において、「委託者指図型…》 投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「 金融商品取引法施行令 第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の四及び 第38条第2項 《2 法第194条の7第2項第2号に規定す…》 る政令で定める規定は、法第60条第2項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。、 の改正規定、 第5条 《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》 行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券 農業協同組合法施行令 第1条の16第1項及び第2項の改正規定、 第7条 《特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法に…》 よる同意の取得の承諾等 法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を 信用金庫法施行令 第13条第1項 《法第89条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、 第11条 《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算 長期信用銀行法施行令 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》 条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行 の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、 第13条 《指図行使の対象となる権利を有する者 法…》 第10条第1項に規定する政令で定める者は、資産の流動化に関する法律1998年法律第105号。以下「資産流動化法」という。第26条に規定する優先出資社員とする。 労働金庫法施行令 第7条第1項 《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、 第19条 《利益相反のおそれがある場合の書面の交付を…》 要する者等 法第13条第1項本文及びただし書に規定する政令で定める者は、同項第2号に掲げる取引を行った投資信託委託会社が資産運用会社として資産の運用を行う投資法人であって、同号の特定資産と同種の資産 水産業協同組合法施行令 第10条の7第1項 《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》 び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等 及び第2項の改正規定、 第21条 《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》 準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す 保険業法施行令 第21条 《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》 対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第 の改正規定、 第32条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定 の規定、 第33条 《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》 権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第121条第1項 《法第197条の規定において特定設立企画人…》 等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券 の改正規定並びに第35条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2010年12月27日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日政令第339号)

1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月26日政令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日政令第246号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第294号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2017年12月27日政令第326号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月3日政令第21号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月18日政令第42号)

1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第268号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

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