制定文 内閣は、金融商品の販売等に関する法律(2000年法律第101号)第2条第1項第3号、第4号、第12号及び第13号、第3条第2項、第3項ただし書及び第4項第1号並びに
第8条第1項
《法第4条第4項第1号に規定する政令で定め…》
る行為は、第6条第3号に掲げる行為とする。
ただし書及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」又は「外国市場デリバティブ取引」とは、それぞれ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《金融サービスの提供等に係る業務を行う者は…》
、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客次項第14号から第18号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合
から第5項までに規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
2章 金融商品の販売等
2条 (定義)
1項 この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ 法
第3条
《定義 この章において「金融商品の販売」…》
とは、次に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づ
又は
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。
3条 (金銭の信託の要件)
1項 法
第3条第1項第3号
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
4条 (保険又は共済に係る契約)
1項 法
第3条第1項第4号
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)
2号 森林保険法 (1937年法律第25号)
3号 船員保険法 (1939年法律第73号)
4号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
5号 貿易保険法 (1950年法律第67号)
6号 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
7号 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
8号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
9号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
10号 住宅融資保険法 (1955年法律第63号)
11号 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 (1956年法律第107号)
12号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
13号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
14号 国民年金法 (1959年法律第141号。第10章を除く。)
15号 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
16号 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (1961年法律第155号)
17号 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)
18号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
19号 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
20号 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)
21号 預金保険法 (1971年法律第34号)
22号 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
23号 雇用保険法 (1974年法律第116号)
24号 中小企業倒産防止共済法 (1977年法律第84号)
25号 独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)
26号 介護保険法 (1997年法律第123号)
27号 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 (1998年法律第151号)
28号 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (2007年法律第112号)
5条 (差金の授受を約する取引)
1項 法
第3条第1項第10号
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第3号において「 商品先物取引等 」という。)に該当するものを除く。)とする。
6条 (金融商品の販売となる行為)
1項 法
第3条第1項第11号
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第2号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
2号 電子決済手段( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段をいう。以下この章において同じ。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに 法
第3条第1項第6号
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
、第8号及び第9号に掲げるものに該当するものを除く。)
3号 銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び 商品先物取引等 を除く。)又は当該取引の取次ぎ
7条 (金銭相当物の範囲)
1項 法
第4条第3項
《3 第1項第1号、第3号及び第5号の「元…》
本欠損が生ずるおそれ」とは、当該金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産であって政令で定める
に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。
1号 前条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産
2号 電子決済手段又は暗号資産( 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。
第9条
《第三者型発行者登録簿 内閣総理大臣は、…》
第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日
において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの
8条 (当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
1項 法
第4条第4項第1号
《4 第1項第2号、第4号及び第6号の「当…》
初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。 1 当該金融商品の販売前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為及び同項第11号に掲げる行為であって政令で定めるものに限る。以下この項
に規定する政令で定める行為は、
第6条第3号
《金融商品販売業者等の損害賠償責任 第6条…》
金融商品販売業者等は、顧客に対し第4条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったとき
に掲げる行為とする。
9条 (保証金相当物の範囲)
1項 法
第4条第4項第1号
《4 第1項第2号、第4号及び第6号の「当…》
初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。 1 当該金融商品の販売前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為及び同項第11号に掲げる行為であって政令で定めるものに限る。以下この項
に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。
10条 (金融商品の販売に係る取引の仕組み)
1項 法
第4条第5項第7号
《5 第1項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、…》
第4号ハ、第5号ハ及び第6号ハに規定する「金融商品の販売に係る取引の仕組み」とは、次に掲げるものをいう。 1 前条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する契約
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第6条第1号
《金融商品販売業者等の損害賠償責任 第6条…》
金融商品販売業者等は、顧客に対し第4条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったとき
に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容
2号 第6条第2号
《金融商品販売業者等の損害賠償責任 第6条…》
金融商品販売業者等は、顧客に対し第4条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったとき
に掲げる行為にあっては、電子決済手段に表示される権利の内容(当該権利が存在しないときは、その旨)及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
3号 第6条第3号
《金融商品販売業者等の損害賠償責任 第6条…》
金融商品販売業者等は、顧客に対し第4条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったとき
に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み
11条 (重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
1項 法
第4条第6項
《6 1の金融商品の販売について二以上の金…》
融商品販売業者等が第1項の規定により顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、いずれか1の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、同項
ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。
12条 (特定顧客)
1項 法
第4条第7項第1号
《7 第1項の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 1 顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者第10条第1項において「特定顧客」という。である場合 2 第1項に規定する金融商品の販売が金融商品取引
に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する 特定投資家 (次項において「 特定投資家 」という。)とする。
2項 前項の「 特定投資家 」には、金融商品の販売等に係る契約が 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
(同法第34条の4第6項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第34条の2第2項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第5項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第8項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
3項 前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。
1号 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
3号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の五又は
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
4号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一(同法第92条第1項、第96条第1項又は第100条第1項において準用する場合を含む。)又は
第15条
《定義 この章及び次章において「金融サー…》
ビス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、それぞれ法第11条第1項、第4項又は第6項から第8項までに規定する金融サ
の十二(同法第96条第1項又は第105条第1項において準用する場合を含む。)
5号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
(同法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)
6号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の11
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
7号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
8号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
9号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
10号 銀行法第13条の四又は第52条の60の17
11号 保険業法 (1995年法律第105号)
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
12号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
13号 信託業法 (2004年法律第154号)
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二( 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
において準用する場合を含む。)
14号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
15号 資金決済に関する法律
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
13条 (勧誘方針の策定を要しない者)
1項 法
第10条第1項
《金融商品販売業者等は、業として行う金融商…》
品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針以下この条及び第154条において「勧誘方針」という。を定めなければならない。 ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団
ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
14条 (勧誘方針の公表の方法)
1項 法
第10条第3項
《3 金融商品販売業者等は、第1項の規定に…》
より勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
1号 金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「 営業所等 」という。)において金融商品の販売等を行う場合金融商品の販売等を行う 営業所等 ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
2号 金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「 自動送信 」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)勧誘方針を 自動送信 する方法
3章 金融サービス仲介業 > 1節 総則
15条 (定義)
1項 この章及び次章において「金融サービス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、それぞれ 法
第11条第1項
《この章、第6章及び第7章において「金融サ…》
ービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。
、第4項又は第6項から第8項までに規定する金融サービス仲介業、有価証券等仲介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会又は金融サービス仲介業務をいう。
2項 この章において「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」又は「貸金業貸付媒介業務」とは、それぞれ 法
第11条第2項
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
、第3項又は第5項に規定する預金等媒介業務、保険媒介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。
16条 (預金等媒介業務を行う者から除かれる者)
1項 法
第11条第2項
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者
2号 農業協同組合法
第92条の3第3項
《銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとす…》
るときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして同法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第92条の3第1項に規定する銀行等
3号 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者
4号 水産業協同組合法
第107条第3項
《3 銀行等は、特定信用事業代理業を行おう…》
とするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして同法第106条第2項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第107条第1項に規定する銀行等
5号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者
6号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において読み替えて準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第2項
《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》
、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
に規定する信用協同組合代理業を行う同法第6条の4に規定する信用組合等
7号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の4第1項
《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》
の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5
に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者
8号 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者
9号 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において読み替えて準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして 信用金庫法
第85条の2第2項
《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
に規定する信用金庫代理業を行う同法第85条の2の2に規定する金庫等
10号 信用金庫法
第85条の3の2第1項
《信用金庫電子決済等取扱業者前条第1項の登…》
録を受けて信用金庫電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ5及び
に規定する信用金庫電子決済等取扱業者
11号 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者
12号 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして 長期信用銀行法
第16条の5第2項
《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》
、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
に規定する長期信用銀行代理業を営む同法第16条の7に規定する長期信用銀行等
13号 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者
14号 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において読み替えて準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして 労働金庫法
第89条の3第2項
《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
に規定する労働金庫代理業を行う同法第89条の4に規定する金庫等
15号 銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして同法第2条第14項に規定する銀行代理業を営む同法第52条の60の2第1項に規定する銀行等
16号 銀行法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者
17号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
18号 農林中央金庫法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者
19号 農林中央金庫法
第95条の3第3項
《3 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もう…》
とするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして同法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業を営む同法第95条の3第1項に規定する銀行等
20号 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(他の法律( 貸金業法 (1983年法律第32号)を除く。)の規定に基づき業として行うもの及び同法第2条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものに限る。)を行う者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者及び前各号に掲げる者を除く。)
17条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等)
1項 法
第11条第2項第1号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 法
第29条
《銀行法の準用 銀行法第52条の44第2…》
項及び第52条の45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において読み替えて準用する銀行法第52条の44第2項に規定する特定預金等契約(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2号 払戻しについて期限の定めがある預金等で譲渡禁止の特約のないものの受入れを内容とする契約
2項 法
第11条第2項第2号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
第20条第1号
《標識の掲示等 第20条 金融サービス仲介…》
業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融サービス仲介業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他
において同じ。)である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2号 前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約
18条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)
1項 法
第11条第3項
《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》
保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。
1号 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定保険契約
2号 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を塡補することを約する保険契約(専ら動産を保険の目的とするものを除く。)
3号 再保険契約
4号 法人その他の団体又は個人(事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る。)を保険契約者とする保険契約
5号 団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。)に係る保険契約(保険契約者等( 法
第17条第1項
《保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を…》
受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる保険契約者等保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び
に規定する保険契約者等をいう。第7号イにおいて同じ。)の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
6号 保険料の計算の基礎となる係数その他の事項について、顧客に対して必要な情報が適切に提供されることが特に必要なものとして内閣府令で定める保険契約
7号 前各号に掲げる保険契約以外の保険契約で次のいずれかに該当するもの
イ 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)であって、1の保険契約者に係る1の被保険者につきそれぞれ当該(1)から(3)までに定める金額を超える保険金の支払又は損害の塡補を約するもの
(1) 保険業法
第3条第4項第1号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
に掲げる保険10,010,000円
(2) 保険業法
第3条第4項第2号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
又は第5項第2号に掲げる保険6,010,000円
(3) 保険業法
第3条第5項第1号
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
に掲げる保険20,010,000円
ロ 保険期間が被保険者の終身である保険に係る保険契約
19条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
1項 法
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる売買とする。
1号 有価証券(次に掲げる有価証券を除く。)の売買
イ 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第3号まで又は第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもの
(1) その取得勧誘( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)が同項第1号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等(同条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)が同条第4項第1号に掲げる場合に該当するもの
(2) 償還の方法、期限その他の条件が内閣府令で定める要件に該当するもの
ロ 金融商品取引法
第2条第1項第6号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第7号又は第9号に掲げる有価証券(新株予約権証券を除く。)のうち、同条第16項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似する取引所で外国に所在するもの(以下この号において「 金融商品取引所等 」という。)に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は 金融商品取引所等 が売買のため上場することを承認したもの
ハ 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの
(1) 次のいずれかに該当するもの
(i) その取得勧誘が 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第4項第1号に掲げる場合に該当するもの
(ii) 金融商品取引所等 に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
(2) 有価証券(イからリまで(イ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に係る部分を除く。)に掲げる有価証券を除く。ニ(2)及びヘ(2)において同じ。)又はデリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)(これに類するものとして内閣府令で定める取引を含む。ニ(2)及びヘ(2)において同じ。)に係る権利を信託財産とするもの(内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。)でないもの
ニ 金融商品取引法
第2条第1項第11号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券(投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第15項
《15 この法律において「投資証券」とは、…》
投資口を表示する証券をいう。
に規定する投資証券をいう。ニにおいて同じ。)又は外国投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第220条第1項
《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》
者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支
に規定する外国投資証券をいう。ホにおいて同じ。)で投資証券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの
(1) 次のいずれかに該当するもの
(i) その取得勧誘が 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第4項第1号に掲げる場合に該当するもの
(ii) 金融商品取引所等 に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
(2) 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を投資の対象とする資産とするもの(内閣府令で定める目的により投資の対象とする資産とするものを除く。)でないもの
ホ 金融商品取引法
第2条第1項第11号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券(投資法人債券( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第20項
《20 この法律において「投資法人債券」と…》
は、投資法人債を表示する証券をいう。
に規定する投資法人債券をいう。ホにおいて同じ。)又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの
(1) その取得勧誘が 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第4項第1号に掲げる場合に該当するもの
(2) 償還の方法、期限その他の条件が内閣府令で定める要件に該当するもの
ヘ 金融商品取引法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの
(1) 金融商品取引所等 に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
(2) 主として特定資産( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する特定資産をいう。)を信託財産とするもののうち、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を信託財産とするもの(内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。)でないもの
ト 金融商品取引法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はヘに掲げる有価証券の性質を有するもの
チ 金融商品取引法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券でイからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもののうち、 金融商品取引所等 に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの
リ イからチまでに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
2号 前号イからリまでに掲げる有価証券の売買のうち、デリバティブ取引、信用取引( 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に規定する相手方金融機関であって、金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。
第30条第1項
《法第27条に規定する政令で定める者は、銀…》
行、金融商品取引業者有価証券等管理業務金融商品取引法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。を行う者に限る。その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。 1 当該金融サー
において同じ。)である者が顧客に信用を供与して行うものをいう。)その他内閣府令で定める取引に該当するもの
2項 法
第11条第4項第2号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
1号 前項各号に掲げる有価証券の売買
2号 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引
3項 法
第11条第4項第3号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に規定する政令で定めるものは、有価証券の募集( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し( 金融商品取引法
第2条第4項
《4 この法律において「有価証券の売出し」…》
とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価
に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い(第1項第1号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は有価証券の私募( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは 特定投資家 向け売付け勧誘等( 金融商品取引法
第2条第6項
《6 この法律第5章を除く。において「引受…》
人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの取引所金融商品市場における有価証券の売
に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱いとする。
4項 法
第11条第4項第4号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に規定する政令で定める投資顧問契約は、 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する投資顧問契約(有価証券の価値等(同号イに規定する有価証券の価値等をいい、第1項第1号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は金融商品の価値等(同条第8項第11号ロに規定する金融商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断(同号ロに規定する投資判断をいい、前3項に該当しない取引及び取扱いに係るものを除く。次項において同じ。)に関し助言を行うものに限る。)とする。
5項 法
第11条第4項第4号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に規定する政令で定める投資一任契約は、 金融商品取引法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する投資一任契約(投資判断に基づき投資を行うものに限る。)とする。
20条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)
1項 法
第11条第5項
《5 この章において「貸金業貸付媒介業務」…》
とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。の締結の媒介他の
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの
2号 前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約
21条 (登録の基準となる法律)
1項 法
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 特許法 (1959年法律第121号)
2号 実用新案法(1959年法律第123号)
3号 意匠法 (1959年法律第125号)
4号 商標法 (1959年法律第127号)
5号 著作権法 (1970年法律第48号)
6号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)
7号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
8号 種苗法 (1998年法律第83号)
9号 民事再生法 (1999年法律第225号)
10号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)
11号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
12号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
13号 会社更生法 (2002年法律第154号)
14号 破産法 (2004年法律第75号)
15号 会社法(2005年法律第86号)
16号 資金決済に関する法律
22条 (法第15条第6号に規定する政令で定める者)
1項 法
第15条第6号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 無尽会社
2号 農業協同組合等( 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。
第25条第1項第1号
《第21条第1項の規定により脱退した組合員…》
が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
において同じ。)
3号 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社
4号 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者及び同法第2条第11項に規定する登録金融機関の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び使用人
5号 漁業協同組合等( 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
第25条第1項第2号
《法第17条第1項に規定する政令で定める者…》
は、次に掲げる者とする。 1 農業協同組合等 2 漁業協同組合等 3 信用協同組合及び協同組合連合会 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 長期信用銀行 6 労働金庫及び労働金庫連合会 7 農林中央金庫
において同じ。)
6号 信用協同組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行うものに限る。
第25条第1項第3号
《特定共済組合再共済又は再再共済の事業を行…》
うものを除く。又は特定共済組合連合会再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。の出資の総額は、10,010,000円以上でなければならない。
において同じ。)
7号 信用金庫及び信用金庫連合会
8号 長期信用銀行( 長期信用銀行法
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。
第25条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の3第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 1の2 第16条第1項同条第2項において準用
において同じ。)
9号 労働金庫及び労働金庫連合会
10号 保険会社( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。
第27条
《相互会社の設立時の基金の募集 発起人は…》
、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
において同じ。)
11号 農林中央金庫
12号 株式会社商工組合中央金庫
13号 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの
23条 (法第15条第7号に規定する政令で定める使用人)
1項 法
第15条第7号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、貸金業貸付媒介業務に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものとする。
24条 (内閣総理大臣に届け出なければならない者)
1項 法
第16条第3項第8号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
イに規定する政令で定める者は、
第16条第1号
《変更登録等 第16条 金融サービス仲介業…》
者は、第13条第1項第4号又は第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第14条第1項各号を除く。及び前条第
から第19号までに掲げる者とする。
25条 (保険媒介業務を行うことができる者等)
1項 法
第17条第1項
《保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を…》
受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる保険契約者等保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 農業協同組合等
2号 漁業協同組合等
3号 信用協同組合及び協同組合連合会
4号 信用金庫及び信用金庫連合会
5号 長期信用銀行
6号 労働金庫及び労働金庫連合会
7号 農林中央金庫
8号 株式会社商工組合中央金庫
2項 法
第17条第1項
《保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を…》
受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる保険契約者等保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び
に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法
2号 水産業協同組合法
3号 中小企業等協同組合法
4号 信用金庫法
5号 長期信用銀行法
6号 労働金庫法
7号 農林中央金庫法
26条 (保証金の額)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の保証金の額は、金融サービス仲介…》
業務の状況及び顧客等顧客、顧客以外の保険契約者等又は第11条第5項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第4項及び次条第2項において
の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後3月を経過する日までの間10,010,000円
2号 各事業年度(最初の事業年度を除く。)の開始の日以後3月を経過した日(次条第1号及び
第29条第1項第3号
《銀行法第52条の44第2項及び第52条の…》
45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす
において「 改定日 」という。)から当該各事業年度終了の日後3月を経過する日までの間10,010,000円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料(一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう。)に100分の5を乗じた額(その額に110,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額
27条 (保証金の全部又は一部に代わる契約)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第22条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、政令で定める…》
ところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において
の契約を締結する場合には、銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。
第30条第1項
《法第27条に規定する政令で定める者は、銀…》
行、金融商品取引業者有価証券等管理業務金融商品取引法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。を行う者に限る。その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。 1 当該金融サー
において同じ。)、保険会社( 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
の免許を受けた同項に規定する特定法人の同項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1号 次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該金融サービス仲介業者のために 法
第22条第4項
《4 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずる
の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
イ 当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は 改定日 からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
ロ 当該金融サービス仲介業者がイに規定する最初の 改定日 に係る 法
第22条第1項
《金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営…》
業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
の保証金につき当該最初の改定日以後においても供託(同条第3項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
2号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
28条 (権利の実行の手続)
1項 法
第22条第6項
《6 金融サービス仲介業者が行った次の各号…》
に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 1 第11条第2項第1号に掲
の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、 法
第22条第1項
《金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営…》
業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
、第4項又は第8項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「 申立人 」という。)及び当該保証金に係る金融サービス仲介業者(当該金融サービス仲介業者が同条第3項の契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該金融サービス仲介業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知しなければならない。
6項 金融庁長官は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い配当を実施する。
7項 金融庁長官は、金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による金融サービス仲介業者への通知をすることを要しない。
8項 金融庁長官は、 法
第22条第9項
《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》
証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
29条 (保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第23条第1項
《金融サービス仲介業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを
に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結する場合には、 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社(同条第9項に規定する外国損害保険会社等及び同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の同条第1項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1号 金融サービス仲介業者に金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失(次号において「 一定の事由による損失 」という。)が塡補されるものであること。
2号 一定の事由による損失 の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失が塡補されるものである場合には、当該一定の金額が、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等( 法
第22条第2項
《2 前項の保証金の額は、金融サービス仲介…》
業務の状況及び顧客等顧客、顧客以外の保険契約者等又は第11条第5項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第4項及び次条第2項において
に規定する顧客等をいう。第5号及び
第46条
《定款の必要的記載事項 一般社団法人及び…》
一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第11条第1項各号に掲げる事項及び第40条第2号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス仲介業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づ
において同じ。)の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。
3号 当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は 改定日 から1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
4号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
5号 その他顧客等の保護のため必要なものとして金融庁長官の定める要件
2項 前項の金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者が 法
第22条第1項
《金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営…》
業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から10,010,000円を控除した額に相当する金額を限度とする。
2節 業務
30条 (金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者)
1項 法
第27条
《金銭等の預託の禁止 金融サービス仲介業…》
者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の
に規定する政令で定める者は、銀行、金融商品取引業者(有価証券等管理業務( 金融商品取引法
第28条第5項
《5 この章において「有価証券等管理業務」…》
とは、第1種金融商品取引業に係る業務のうち、第1項第5号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する有価証券等管理業務をいう。)を行う者に限る。)その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
1号 当該金融サービス仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
2号 当該金融サービス仲介業者(法人である者に限る。次号及び第4号において同じ。)の役員( 法
第13条第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
3号 当該金融サービス仲介業者の親法人等又は子法人等
4号 当該金融サービス仲介業者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項第4号において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する個人(同号において「 特定個人株主 」という。)(第2号に掲げる者を除く。)
5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2項 前項第3号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その親会社等
2号 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。)
3号 その親会社等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。)
4号 その 特定個人株主 に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 会社等 」という。)
イ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等
3項 第1項第3号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その子 会社等
2号 その関連 会社等
4項 この条において「 親 会社等 」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、 親会社等 によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5項 第2項第3号及び第4号イ並びに第3項第2号の「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員( 法
第13条第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する役員をいう。
第39条第1項第3号
《内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融…》
サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第4項の規定により第12条の登録を取り消したとき。 2 第16条第6項の規定により第12条の登録がその効力を失ったとき。
において同じ。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6項 第1項第4号及び第2項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
31条 (預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え)
1項 法
第29条
《銀行法の準用 銀行法第52条の44第2…》
項及び第52条の45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
32条 (有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
1項 法
第31条第1項
《金融商品取引法第38条の二、第66条の十…》
四第1号イ及びロ並びに第3号を除く。及び第66条の14の2の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
33条 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
1号 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法 (以下この条から
第35条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、金…》
融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めるこ
までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項
2号 法
第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法 (以下この節において「 準用 貸金業法 」という。)
第16条の2第4項
《4 貸金業者は、前3項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前3項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的
同項に規定する事項
4号 準用 貸金業法 第17条第7項同条第1項から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項
5号 準用 貸金業法 第18条第4項同条第1項若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項
2項 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、同項各号に定める事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
34条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 金融サービス仲介業者は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
又は準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
35条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定金融サービス契約( 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
に規定する特定金融サービス契約をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2号 顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。次項第1号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
1号 顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
36条 (利息とみなされない費用)
1項 準用 貸金業法 第12条の8第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「 消費税額等相当額 」という。)を含む。)とする。
1号 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
2号 貸金業法 の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第2条第12項に規定する 電磁的方法 により債務者に提供された事項の再提供の手数料
3号 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
37条 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
1項 準用 貸金業法 第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 20,000円以下の額110円
2号 20,000円を超える額220円
38条 (貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)
1項 法
第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3節 認定金融サービス仲介業協会
39条
1項 法
第40条
《認定金融サービス仲介業協会の認定 内閣…》
総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 会員( 法
第40条第2号
《認定金融サービス仲介業協会の認定 第40…》
条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を
に規定する会員をいう。
第45条第2項
《2 認定金融サービス仲介業協会の役員等は…》
、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
において同じ。)の商号、名称又は氏名
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4節 指定紛争解決機関
40条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第51条第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
及び第4号ニ、
第55条
《苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託…》
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者第62条第4項及び第5項において「受託紛争解決機関
並びに
第72条第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
1号 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
各号に掲げる指定
41条 (異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)
1項 法
第51条第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
42条 (指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)
1項 法
第66条
《名称等の使用制限 指定紛争解決機関でな…》
い者金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはな
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 農業協同組合法
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 水産業協同組合法
第118条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
5号 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定
6号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
の規定による指定
7号 信用金庫法
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
8号 長期信用銀行法
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 労働金庫法
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
10号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
11号 貸金業法
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央金庫法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
14号 信託業法
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
5節 雑則
43条 (登録手数料)
1項 法
第79条第1項
《外務員の登録を受けようとする金融サービス…》
仲介業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国前条第1項又は第2項の規定により認定金融サービス仲介業協会等に登録する場合にあっては、認定金融サービス仲介業協会等に納めなければならない。
の規定による登録手数料の額は、外務員(法第75条第1項に規定する外務員をいう。
第47条第4項
《4 長官権限のうち次に掲げるもの法第78…》
条第1項又は第2項の規定により届出受理事務同条第1項に規定する届出受理事務をいう。又は登録事務同条第1項に規定する登録事務をいう。を認定金融サービス仲介業協会等同条第1項に規定する認定金融サービス仲介
及び
第48条第4項
《4 長官権限のうち次の各号に掲げるものは…》
、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長に
において同じ。)1人につき3,000円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
2項 前項の登録手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
4章 雑則
44条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第137条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第82条第3項
《3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し…》
、閣議の決定を求めなければならない。
(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め
2号 法
第89条第2項
《2 機構は、必要があるときは、内閣総理大…》
臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
の規定による認可
3号 法
第95条第1項
《発起人は、前条第1項の募集が終わったとき…》
は、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の規定による認可
4号 法
第95条第2項
《2 内閣総理大臣は、機構の理事長となるべ…》
き者及び監事となるべき者を指名する。
の規定による指名
5号 法
第109条第1項
《理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する…》
。
の規定による任命
6号 法
第109条第2項
《2 理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を…》
受けて任命する。
の規定による認可
7号 法
第112条第1項
《内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任…》
命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
及び第2項の規定による解任
8号 法
第113条
《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》
は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による承認
9号 法
第132条
《定款の変更 定款の変更は、内閣総理大臣…》
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可
45条 (証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
1項 法
第137条第2項第1号
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第35
及び第2号に規定する政令で定める規定は、法第25条及び
第26条
《保証金の額 法第22条第2項の政令で定…》
める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後3月を経過する日までの間 10,010,000円 2 各事業年度最初の事業年度を除
、法第31条第1項において読み替えて準用する 金融商品取引法
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の十四(第1号イ及びロ並びに第3号を除く。)及び
第66条の14
《禁止行為 金融商品仲介業者又はその役員…》
若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに該当する行為
の二、法第31条第2項において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
及び
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三(第3項を除く。)、法第31条第2項において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四並びに同項において読み替えて準用する同法第37条の六(第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項を除く。)、
第38条
《貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介…》
業者について準用する貸金業法の規定の読替え 法第32条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える貸金業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第12条の8第5項 に際し の
(第7号及び第8号を除く。)、
第39条
《 法第40条の規定による認定の申請は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 会員法第40条第2号に規定する会員をいう。第45条第2項において同じ。の商号、
及び
第40条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第51条第1項第2号及び第4号ニ、第55条並びに第72条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。 1 金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定 2
の規定(法第11条第4項第1号から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係るものに限る。)とする。
2項 法
第137条第2項第3号
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第35
に規定する政令で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第41条第4号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第46条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
1号 法
第25条
《情報の提供 金融サービス仲介業者は、金…》
融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所 2 第14条第1項に規定する金融サービス仲介業
及び
第26条
《業務運営に関する措置 金融サービス仲介…》
業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定めがあるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取
、法第31条第1項において読み替えて準用する 金融商品取引法
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の十四(第1号イ及びロ並びに第3号を除く。)及び
第66条の14
《禁止行為 金融商品仲介業者又はその役員…》
若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに該当する行為
の二、法第31条第2項において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
及び
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の三(第3項を除く。)、法第31条第2項において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四並びに同項において読み替えて準用する同法第37条の六(第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項を除く。)、
第38条
《貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介…》
業者について準用する貸金業法の規定の読替え 法第32条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える貸金業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第12条の8第5項 に際し の
(第7号及び第8号を除く。)、
第39条
《 法第40条の規定による認定の申請は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 会員法第40条第2号に規定する会員をいう。第45条第2項において同じ。の商号、
及び
第40条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第51条第1項第2号及び第4号ニ、第55条並びに第72条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。 1 金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定 2
の規定(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。次号及び次条において同じ。)の適正の確保に係るものに限る。)に違反する行為
2号 認定金融サービス仲介業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
46条 (証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
1項 法
第137条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下この章において「 長官権限 」という。)(同条第2項の規定により証券取引等監視 委員会 (以下この章において「 委員会 」という。)に委任された権限を除く。)のうち、法第35条第1項及び第2項並びに
第36条第1項
《準用貸金業法第12条の8第2項に規定する…》
政令で定めるものは、次に掲げる費用消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額次条において「消費税額等相当額」という。を含む。とする。 1 金銭の貸付け及び弁済に用いる
及び第2項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第48条第1項及び第2項並びに
第49条第1項
《長官権限のうち次に掲げるものは、金融サー…》
ビス仲介業者の主たる営業所等又は認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内
及び第2項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は顧客等の保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
47条 (金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)
1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、 法
第13条第1項
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する登録申請者又は金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(以下この章において「 主たる 営業所等 」という。)の所在地(第8号に掲げる権限にあっては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第9号及び第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
、
第14条第1項
《内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があ…》
った場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第16条第5項の規定による登録並びに法第15条(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否
2号 法
第13条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者以下第15条までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人に
及び
第34条第1項
《金融サービス仲介業者は、事業年度ごとに、…》
内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による書類の受理並びに法第16条第3項、第18条第3項並びに第22条第3項、第5項及び第8項の規定による届出の受理
3号 法
第14条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
4号 法
第14条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(法第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第5項の規定による公衆への縦覧
5号 法
第22条第4項
《4 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずる
及び
第23条第2項
《2 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の規定による供託の命令
6号 法
第22条第10項
《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》
り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第16条第3項第3号から第7号までのいずれかに該当すること
及び
第23条第1項
《金融サービス仲介業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを
並びに
第27条第2号
《金銭等の預託の禁止 第27条 金融サービ…》
ス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭
及び
第29条第1項第4号
《銀行法第52条の44第2項及び第52条の…》
45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす
の規定による承認
7号 法
第22条第11項
《11 内閣総理大臣は、前項の承認をすると…》
きは、金融サービス仲介業者が行った第6項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができ
の規定による指定
8号 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第39条第3項
《3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約…》
束又は提供が事故金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及
ただし書の規定による確認及び法第31条第2項において準用する 金融商品取引法
第39条第7項
《7 第3項ただし書の確認を受けようとする…》
者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなけ
の規定による書類の受理
9号 法
第35条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め(法第137条第2項第1号の規定及び前条の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)
10号 法
第36条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、
及び第2項の規定による質問及び立入検査(法第137条第2項第2号の規定及び前条の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)
11号 法
第37条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、金融サー…》
ビス仲介業者の業務の状況に照らして、当該金融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その必要の限度において、業務
の規定による命令
12号 法
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
から第3項までの規定による処分
13号 法
第38条第4項
《4 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告
の規定による公告及び登録の取消し
14号 法
第39条
《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》
る場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第4項の規定により第12条の登録を取り消したとき。 2 第16条第6項の規定により第12条の登録がその効力を失ったと
の規定による登録の抹消
15号 第28条第1項
《金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定
の規定による申立ての受理、同条第2項の規定による公示及び通知、同条第4項の規定による調査、公示、通知及び意見を述べる機会の付与、同条第5項の規定による配当表の作成、公示及び通知、同条第6項の規定による配当並びに同条第8項の規定による換価
2項 前項第9号及び第10号に掲げる権限で金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる 営業所等 」という。)又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに
第49条第2項
《2 内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため…》
特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該認定金融サービス仲介業協会に対する質問若しくは検査に必要な事項
及び第6項において同じ。)若しくは保証業者( 法
第35条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者か
に規定する保証業者をいう。次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 又は当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは当該保証業者の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者及び当該保証業者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。第4項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により金融サービス仲介業者の検査対象 営業所等 ( 従たる営業所等 又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者をいう。以下この項において同じ。)に対して検査等(報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査をいう。以下この章において同じ。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 長官権限 のうち次に掲げるもの( 法
第78条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、認定金融サービス仲介業協会等認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。に、第74条に規定する届出の受理に係る事務以下こ
又は第2項の規定により届出受理事務(同条第1項に規定する届出受理事務をいう。)又は登録事務(同条第1項に規定する登録事務をいう。)を認定金融サービス仲介業協会等(同条第1項に規定する認定金融サービス仲介業協会等をいう。)に行わせる場合における当該届出受理事務又は当該登録事務に係る権限を除く。)は、法第74条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
1号 法
第74条
《保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人…》
の届出 保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。 届け出た事項につ
の規定による届出の受理
2号 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
及び第4項の規定による書類の受理
3号 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条第5項
《5 内閣総理大臣は、第3項の規定による登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
の規定による登録
4号 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたと…》
きは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定による通知
5号 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
の規定による登録の拒否
6号 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条の4
《登録事項の変更等の届出 金融商品取引業…》
者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第64条第3項第3号イ又
の規定による届出の受理
7号 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
8号 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条の6
《登録の抹消 内閣総理大臣は、次に掲げる…》
場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 1 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。 2 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業登録金融機関
の規定による登録の抹消
5項 前各項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 及び前項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
6項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
48条 (認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任)
1項 長官権限 のうち 法
第48条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、認定金融サービス仲介業協会に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項並びに
第49条第1項
《内閣総理大臣は、顧客の保護を図るため必要…》
があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
及び第2項の規定による権限(法第137条第2項第3号及び第4号の規定並びに
第46条
《証券取引等監視委員会への有価証券の売買の…》
媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任 法第137条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下この章において「長官権限」という。同条第2項の規
の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 前項に規定する権限で認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次条第2項及び第7項において同じ。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 長官権限 のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
1号 法
第78条第5項
《5 第1項又は第2項の規定により届出受理…》
事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第74条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第5項の規定による登録、前条において読み替えて準用する
の規定による届出の受理当該届出に係る法第74条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 の所在地
2号 法
第78条第7項
《7 内閣総理大臣は、認定金融サービス仲介…》
業協会等に所属する金融サービス仲介業者の外務員が前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条の5第1項第1号若しくは第2号又は前条において準用する同法第64条の5第1項第3号のいずれかに該当す
の規定による命令法第77条において読み替えて準用する 金融商品取引法
第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 の所在地
49条 (委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任)
1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 又は認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、 委員会 が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第137条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第35
の規定により 委員会 に委任された同項各号に掲げる権限
2号 第46条
《定款の必要的記載事項 一般社団法人及び…》
一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第11条第1項各号に掲げる事項及び第40条第2号に規定する定款の定めのほか、認定金融サービス仲介業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づ
の規定により 委員会 に委任された 法
第35条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項並びに
第36条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者の金…》
融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、
及び第2項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第48条第1項及び第2項並びに
第49条第1項
《長官権限のうち次に掲げるものは、金融サー…》
ビス仲介業者の主たる営業所等又は認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内
及び第2項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限
2項 前項各号に掲げる 委員会 の権限で金融サービス仲介業者 従属営業所等 又は協会従属事務所等(以下この項及び次項において「 従属 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従属営業所等の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者若しくは当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により 従属営業所等 に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 第1項の規定は、同項各号に掲げる 委員会 の権限のうち委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
5項 委員会 は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6項 第2項の「金融サービス仲介業者 従属営業所等 」とは、金融サービス仲介業者の 主たる営業所等 以外の営業所若しくは事務所その他の施設、金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者又は金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者をいう。
7項 第2項の「協会従属事務所等」とは、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者をいう。
5章 犯則事件の調査等
50条
1項 法
第161条
《 金融商品取引法第9章の規定は、この章の…》
罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。
1号 法
第140条第4号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第
から第6号までの罪
2号 法
第142条第4号
《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして
の罪
3号 法
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
(法第31条第2項において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は法第31条第2項において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
において準用する同法第34条の2第4項に係る部分に限る。)、第4号又は第5号の罪(法第11条第4項各号に掲げる行為に係るものに限る。)
4号 法
第147条第3号
《第147条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第8項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
(法第31条第2項において準用する 金融商品取引法
第37条第2項
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
に係る部分に限る。)又は第4号(法第31条第2項において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
又は法第31条第2項において準用する 金融商品取引法 第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に係る部分に限る。)の罪(法第11条第4項各号に掲げる行為に係るものに限る。)